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国際予備審査の請求期間 [PCT国際特許出願関連(受理官庁)]

PCT
第五十四規則の二
国際予備審査の請求をするための期間
54の2.1 国際予備審査の請求をするための期間

(a) 国際予備審査の請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。

(ⅰ) 出願人への国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付から三箇月
(ⅱ) 優先日から二十二箇月

(b) (a)に規定する期間の経過後になされた国際予備審査の請求は提出されなかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。


【メモ】

(1)国際予備審査の請求に関しては、「優先日から二十二箇月(1年10か月)」の期限が認められるが、(国際予備審査未請求の場合において)優先日から20か月以内の国内移行を要求する国に移行させる必要がある際には、注意が必要。

 すなわち、PCT22条(1)の改正を留保し、優先日から20か月以内の移行が必要とされる国(現時点では、ルクセンブルグ、タンザニア、ウガンダ)に関して、国際予備審査を請求することで30か月の移行期間を得るためには、「優先日から19か月」以内の国際予備審査の請求が必要。

(2)但し、ルクセンブルグ、タンザニア、ウガンダについて、EPCまたはARIPOの広域指定を介して移行させるのであれば、国際予備審査の請求の有無にかかわらず、30か月の移行期間を得ることができる(すなわち、EPCまたはARIPOの広域特許として移行させる場合)。

(3)PCT22条(1)の改正を留保している国の情報は、WIPOのHPである、
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf
から入手可能。

また予備審査請求期限は、PCT Time Limit Calculatorにより計算をすることも可能であり、それは、WIPOのHPである、
http://www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html
において可能。

椿特許事務所
弁理士TY
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