SSブログ

ワシントンDC便り(7) [報告・知財に関する談話]

2009.6.28 Wolf Trapでriverdance

今日は日曜日で講義がなかったので、夕方から日本人の参加者とともに観劇に行きました。

wolftrap.jpg

ワシントンDC近郊にはWolf Trap
http://www.wolftrap.org/

という劇場があります。

この劇場は非常に趣があります。木ででききた扇型の1階席および2階席の後ろに、芝生が広がっており、そこも席になっています。この芝生席は飲食自由で、しかも1階席や2階席の半額以下の料金です。

私たちは迷わず芝生席に座り、ワインを飲みました。私達の前に座っていたシャラポワみたいな女の人たちは、ワイン立てやグラスなども持参しており、とても優雅に見えました。

riverdance
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9

は、タップダンス、歌、音楽、踊りなどを組み合わせたアイルランドの舞台です。

特にタップダンスでは、数十人の人たちが列になって、速いリズムを寸分狂わず足元で叩き出していました。しかも彼らは基本的に上半身(腕)を使わず、脚力のみでダンスをしていました。恐るべき脚力です。日暮れとともに舞台はクライマックスを迎えました。

私のような予備知識のない人間でさえも、感動を味わうことのできる舞台でした。ワインでいい気分になりつつ、こういう飲み屋?が大阪にあったら毎週行くのになぁ、と本気で思いました。


2009.6.29 Paul Luckern判事の講演

今日は、米国国際貿易委員会(ITC:US International Trade Commission)のPaulLuckern判事による講演がありました。

judge.jpg

ITCは、米国への輸入の際の不公正な行為等に対して調査を行い、関税法337条に基づいて輸入禁止などの救済策を提供する機関です。特許権者などから侵害品の輸入差止めの訴えがあった場合、判事は調査を行い、輸入が米関税法337条に違反しているか否か決定を下します。

その後、上部組織である委員会が判事の決定をチェックし、ITCが最終的な決定を下します。ITCによる決定は迅速であり、通常、調査開始から45日以内になされます。ITCへの訴えは、米国国内に存在する企業であれば可能です。さらに、ITCへの訴えは、地裁(DC)への侵害差止めの訴えとは独立して行なうことができます。


講演後、弊所と取引のある事務所であるBuchanan Ingersoll & Rooney
http://www.bipc.com/search.php?siteSearch=lawyers

のRowlandさんを表敬訪問しました。

MrRowland.jpg

Buchanan事務所は、世界中に1000人を超える所員を抱える巨大法律事務所であり、ワシントンDCのオフィスはその一部に過ぎません。

しかし、私が訪問したオフィスでさえも、1つのビルの4フロアーを占めており、その大きさに圧倒されました。そして表敬訪問のはずが、アレキサンドリアのおしゃれなイタリアンレストランで、夕食をご馳走になってしまいました。

ワシントンDC名物のカニを小麦粉の生地に入れて焼き上げたCrab Cakeは最高でした。帰りに、ローランドさんはご自分が共同著者になられている本をプレゼントしてくださいました。

「特許の英語表現・文例集」

という本です。頂いた時は気がつかなかったのですが、よくよく考えてみたら、既に自分で購入して所有している本でした。ローランドさん、、、既に勉強させていただいてました。

特許の英語表現・文例集 (KS語学専門書)

特許の英語表現・文例集 (KS語学専門書)

  • 作者: 時国 滋夫
  • 出版社/メーカー: 講談社
  • 発売日: 2004/05/11
  • メディア: 単行本



2009.6.30 特許侵害

今日は特許侵害についての講義を受けました。侵害を認定する際には、始めに文言侵害の有無が判断されます。

具体的には、始めに特許権のクレームの文言の意味を明らかにします。そして、クレームの各構成要素と侵害品(イ号品)とを対比し、イ号品がクレームの構成要素を全て具備している場合に、イ号品が特許権の「文言侵害」であると判断されます。次に、イ号品が文言侵害に該当しない場合、均等論に基づく侵害の有無が
判断されます。均等論による侵害は、イ号品とクレームの保護範囲との差異が本質的なものではない場合に成立します。

均等論による侵害が認められることにより、クレームの文言とのわずかな相違により悪意のある侵害者が侵害を免れるケースを防ぐことができます。

一方で、均等論はクレームの保護範囲を、クレームの文言上の範囲を超えて拡張するものであるため、容易に適用が認められると第三者の不利益を増加させます。このため、均等論の適用が認められるための要件は、厳しくなっています。たとえば審査時に選考技術を回避するためにクレームの構成要素AをA’に減縮する補正をした場合、権利化後に構成要素A’について均等論の適用を求めることは認められません。


2009.7.1 クレームドラフティング

今日は、クレームドラフティングの講義を受けました。講義は電気、機械、および化学の各分野に分かれて行なわれ、私は機械を選択しました。機械の講義では、アルバムやシェーバーなどの発明について、英語の明細書を読んだ後で実際にクレームを英文で作成しました。

講義後、BSKBのバスでピクニックに行きました(カメラ忘れて写真が無いです)。

行き先はちょっとしたスポーツ施設で、パターゴルフや、バッティングセンターや、ビーチバレーコートなどがありました。そこで私は、屋外パーティーでビールを飲みつつ、日本人の参加者とともにバスケットボールをしたり、韓国や中国の参加者とともにビーチバレーをしたりしました。

ビーチバレーでは、むだに大声を出したり、「まかせろ!」とでしゃばったくせにろくでもない方向に球を打ってしまったりするようなプレースタイルは、自分も含めて世界共通なのだということを認識しました。

ところで、私のブログを見てくれた日本の友人に、「連日遊んでるんじゃない?」と指摘されました。いや、違います。こちらは日が長く、21時まで明るいんです。だから、講義が終わった後でもいろいろ活動できるんです・・・・。反論がクルシソウですか?


椿特許事務所
弁理士IT

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。