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韓国の審査猶予申請制度 [韓国知財実務(KR practices)]

■韓国の審査猶予申請制度

1.制度の概要

・審査の猶予(遅い審査)を請求する制度(他に、早期審査、通常審査がある(3TRACK))

・審査猶予希望時期を記載した審査猶予申請書を出願審査請求日から6ヶ月以内に提出する(願書や審査請求書にその旨を記載して同時提出も可)。

・審査猶予希望時期は、審査請求日より18ヶ月以後及び出願日より5年以内で指定可能である。

・審査猶予申請をした場合、審査猶予期間経過後3ヶ月以内に1回目の局指令が得られる。

・分割出願及び変更出願、申請の前に既に拒絶理由または特許決定書が通知された出願は審査猶予申請できない。

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(韓国特許庁HPより)
Deferred Examination
If necessary, Applicants can have the examination deferred for up to six months from the date of the examination request.

Instead of specifying a preferred date, applicants can get first action from KIPO within three months of the preferred examination date provided the preferred date is at least 18 months after the date of the examination request and within five years of the application date.
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2. 制度のメリットについての検討

 韓国の審査請求期限は出願日から5年である。このため、

① 審査請求期限よりも十分に早い時期に審査請求をして、出願日より5年(最長の猶予期間)を指定して審査猶予申請した場合と、

② 審査猶予申請制度を利用せず、出願日から5年(審査請求期限)ギリギリに審査請求をした場合と
では、1回目の局指令が発行される時期の差は小さく、メリットは少ないかもしれない。

 むしろ、②審査猶予申請制度を利用せず、審査請求を出願日から5年ギリギリにした場合の方が、1回目の局指令が発行される時期は遅いかもしれない。
 なぜならば、①早めに審査請求をして、出願日より5年を指定して審査猶予申請すると、1回目の局指令は出願日から5年~5年3ヶ月の間に発行される。(審査猶予制度では、猶予期間経過後3ヶ月以内に1回目の局指令が発行されるため)

 一方、②審査請求を出願日から5年ギリギリにすると、1回目の局指令は出願日から6年くらいの時期に発行されると推測される(審査請求から1回目の局指令までが1年くらいかかるという仮定で)。

 しかし、この制度を「出願人の望む時期に1回目のOAを発行してもらうための制度」と理解すると、メリットがあるものと思われる。
 たとえば、出願について審査請求をすることが決定しており、かつ出願人の事業的な理由により、出願日から3年後くらいに1回目の局指令を受け取りたいと出願人が望んでいる場合では、単純に審査請求を3年後に行っても、1回目の局指令はいつ発行されるか分からず、4年後、5年後に発行がずれ込むかもしれない。
 しかし、審査猶予申請を行い、猶予期間を出願日から3年と設定すれば、出願人の望む時期付近、すなわち出願日から3年~3年3ヶ月に1回目の局指令を受け取ることができるだろう。
 また、韓国特許庁側でも、早期審査出願・通常審査出願・審査猶予出願と区別することで、出願に関する審査の緊急度が把握できる。その結果、審査請求がされた順番に審査を行う場合に比べて、重要出願の早期権利化を一層図ることができるというメリットがあるものと推測される。


韓国特許庁
http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/
韓洋国際特許事務所の制度説明
http://www.hanyanglaw.com/jap/news/newsletter_preview.asp?curPage=1&ca=96#389
金・張法律事務所の制度説明
http://www.ip.kimchang.com/USR_main.asp??=IP/NEWS/I_NEWS/view&bbs_no=522&page=1&lang_cd=jp


椿特許事務所
弁理士IT
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