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(商品形態模倣行為)差止め、損害賠償請求をできる者 [不正競争防止法関連]

平成13年(ワ)第26431号 商品形態模倣行為差止等請求事件
(口頭弁論終結の日 平成15年11月6日)

「不正競争防止法2条1項3号がいわゆる形態模倣行為を不正競争行為として規定した趣旨は,他に選択肢があるにもかかわらず,他人が資金や労力を投下して開発・商品化した商品の形態をことさらに模倣し,これを自らの商品として市場に置くことは,先行者の開発成果にいわばただ乗りする行為であって,競争上不公正と評価されるべきものであるばかりか,このような行為を許容すると,新商品の開発に対する社会的意欲を減殺しかねないことから,上記行為を規制することによって,先行者の開発利益を模倣者から保護することにあると解される。このような立法趣旨に照らせば,同号に基づく請求の主体となり得る者は,形態模倣の対象とされた商品を自ら開発・商品化して市場に置いた者に限られるというべきである。

・・・・・

そうすると,原告らはいずれも,本件において形態模倣の対象とされる商品である円筒状猫砂を自ら開発・商品化して市場に置いた者ということはできず,不正競争防止法2条1項3号の請求をなし得る者ということができない。」


椿特許事務所
弁理士TY
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