SSブログ

出願時のクレームチェックリスト [クレーム(特許請求の範囲)研究]

【審査対応の観点から】

□ クレームの明確性(特許法第36条6項2号)
  ・クレームだけを見て発明が理解でき、クレームだけを見て発明概念の図が書けること(読み手の立場に立って書いていること、説明・議論をしなくても、実施例を読まなくても発明が理解できること)

□ 実施例でクレームのサポートができている(36条6項1号)
  ・クレームが広すぎないこと、「発明」以外のものを含まないこと

□ 新規性を有する(29条1項)
  ・クレームの範囲に、先行技術、あたりまえの技術を含まないこと

□ 進歩性を有する(29条2項)
  ・クレーム中に進歩性を主張できる特徴部分があること


【権利化後の観点から】

□ 可能な限り広い権利範囲を有する、及び不要な限定がない(70条)
  ・侵害者側の立場で、回避策、抜けがないか見ること

□ 侵害立証がし易いクレームである(民訴法の観点)
  ・権利行使のときに何を立証する必要があるか、立証不可能な構成がクレームに含まれていないか。工場内で行われる行為、CPU内での動作、目に見えない部分をクレームするときは特に慎重に。
  ・システムだけではなくそれを構成する装置、装置だけではなくそれを構成する部品、装置だけでなく方法・プログラム、物だけではなく中間物、及び別の観点から見たクレームの記載が可能かを検討する。

□ 広→狭のサブクレームが段階的にある
  ・特に、有効な中位概念クレームがあり、仮にメインクレームが無効となったとしても、特許を有効に維持できること


【将来の補正・訂正を考えて】

□ 発明の特徴部分は、将来のクレーム補正・訂正を考えて、明細書中に十分に詳細に、細かく記載している
  ・引例・先行技術の回避が容易となるよう、引例(文献)に通常記載されていないような、細かな構成・処理(およびそれらの効果)が明細書中に記載されていること


椿特許事務所
弁理士TY

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。