一特許出願等が二以上の意匠登録出願に変更された場合の取扱い [意匠法の実務(Design Patent)]
以下、意匠審査便覧より抜粋。
(S先生に教えて頂いたので、忘れないようにメモ。本当に、意匠審査便覧は宝の山ですね。)
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意匠審査便覧
18.11
一特許出願又は一実用新案登録出願が二以上の意匠登録出願に変更された場合の取扱い
複数の意匠を包含する一特許出願又は一実用新案登録出願は、これを二以上の意匠登録出願に変更することができる。この場合、それらの意匠登録出願の各々について出願日の遡及の認否を判断する。
(説明)
出願の変更は、もとの出願と新たな出願とは内容的に同一性を有していることが必要であるが、保護対象の客体が異なることから一の発明又は一の考案に関連して複数の意匠の対象となる客体が特許出願又は実用新案登録出願に存在していることがある。
このような複数の意匠を包含するもとの出願の変更については、意匠法において対象となる客体のすべてが保護されるものであり、その客体たる意匠が複数存在している場合、分割の手続を経過するまでもなく可能であると解するか、変更すると同時に分割が行われた(分割の手続を省略した)と解するかに相違があるとしても、結果的には二以上の意匠登録出願とすることができる。
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【日誌】
M先生が事務所にいらして、雑談がてら、ある知的財産裁判の判決のことについてお話し頂く。不勉強でしたので話の価値がわからず、ふむふむと聞いた上で後で調べると、・・・これだったか!もっと詳しく聞いておけばよかったと後悔。M先生すみません、是非また今度詳しく教えて下さい。
大阪・北新地へ向かうM先生とは別に、筆者は節分の豆撒きのため職場から真っ直ぐ帰宅。
去年のブログにも書いていましたが、北新地の節分は賑やかで楽しいものです。↓興味ある方、来年行きましょう。
http://tsubakipat.blog.so-net.ne.jp/2010-02-04
なお、ブログで書いていた地裁判決に関しては、大阪高裁控訴審の判決が出されています(平成20年(ネ)第2836号商標権侵害差止等請求控訴事件)。念のため。
椿特許事務所
弁理士TY
(S先生に教えて頂いたので、忘れないようにメモ。本当に、意匠審査便覧は宝の山ですね。)
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意匠審査便覧
18.11
一特許出願又は一実用新案登録出願が二以上の意匠登録出願に変更された場合の取扱い
複数の意匠を包含する一特許出願又は一実用新案登録出願は、これを二以上の意匠登録出願に変更することができる。この場合、それらの意匠登録出願の各々について出願日の遡及の認否を判断する。
(説明)
出願の変更は、もとの出願と新たな出願とは内容的に同一性を有していることが必要であるが、保護対象の客体が異なることから一の発明又は一の考案に関連して複数の意匠の対象となる客体が特許出願又は実用新案登録出願に存在していることがある。
このような複数の意匠を包含するもとの出願の変更については、意匠法において対象となる客体のすべてが保護されるものであり、その客体たる意匠が複数存在している場合、分割の手続を経過するまでもなく可能であると解するか、変更すると同時に分割が行われた(分割の手続を省略した)と解するかに相違があるとしても、結果的には二以上の意匠登録出願とすることができる。
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【日誌】
M先生が事務所にいらして、雑談がてら、ある知的財産裁判の判決のことについてお話し頂く。不勉強でしたので話の価値がわからず、ふむふむと聞いた上で後で調べると、・・・これだったか!もっと詳しく聞いておけばよかったと後悔。M先生すみません、是非また今度詳しく教えて下さい。
大阪・北新地へ向かうM先生とは別に、筆者は節分の豆撒きのため職場から真っ直ぐ帰宅。
去年のブログにも書いていましたが、北新地の節分は賑やかで楽しいものです。↓興味ある方、来年行きましょう。
http://tsubakipat.blog.so-net.ne.jp/2010-02-04
なお、ブログで書いていた地裁判決に関しては、大阪高裁控訴審の判決が出されています(平成20年(ネ)第2836号商標権侵害差止等請求控訴事件)。念のため。
椿特許事務所
弁理士TY
2011-02-04 12:00
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