行政機関の休日に関する法律 [国内法・国内判例など(JP:特許)]
行政機関の休日に関する法律
(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号) 最終改正:平成四年四月二日法律第二八号
(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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【参考】
特許法
(期間の計算)
第3条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
・・・・
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
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椿特許事務所
弁理士TY
(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号) 最終改正:平成四年四月二日法律第二八号
(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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【参考】
特許法
(期間の計算)
第3条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
・・・・
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
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椿特許事務所
弁理士TY
個人の方を対象とした審査請求料、特許料等の減免・猶予措置 [国内法・国内判例など(JP:特許)]
【要件】
下記の(1)及び(2)の双方を満たすことが必要。
(1)個人の方であり、御自身の発明を出願していること(他者の発明を承継している場合を除く)
※但し、特許庁パンフレット(及び特許法第109条1号、第195条の2第1号)によると、発明者の相続人であれば当措置の対象となるようです。
(2)以下のいずれかに該当する方であること
(ア)生活保護を受けている者
(イ)市町村民税非課税者
(ウ)所得税非課税者
【減免猶予措置の内容】
・(ア)又は(イ)の場合、審査請求料、及び第1~3年分の特許料が「免除」となる。
・(ウ)の場合、審査請求料が「1/2軽減」され、 第1~3年分の特許料が「3年間猶予」される。
・実用新案に関して、技術評価の請求手数料、第1~3年分の登録料も同様。
【手続き】
減免・猶予申請をする場合は、減免を受ける手続(審査請求等)と同時に審査請求料減免申請書、又は特許料減免申請書等に加えて、要件に応じた以下の添付書面を提出する必要がある。(添付書類については、申請日に取得し得る最新の書類の提出が必要。)
(ア)生活保護を受けている者 : 生活保護を受けていることを証明する書類
(イ)市町村民税非課税者 : 市町村民税(非)課税証明書
(ウ)所得税非課税者 : 所得税が課されていないことを証明する書類
【提出する書面の例】
・審査請求の場合
【書類名】 審査請求料減免申請書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○
【申請人】
【識別番号】 ○○○○○○○○○
【住所又は居所】 ○○○○○○○○○
【氏名又は名称】 ○○ ○○
【申請の趣旨】 特許法第195条の2第1号の規定に掲げる者
【申請の理由】 審査請求料の免除
【提出物件の目録】
【物件名】 市町村民税非課税証明書 1
-----------------------
・審査請求料が1/2に軽減される場合は、【申請の理由】の欄に「審査請求料の1/2軽減」と記載する。
-----------------------
【書類名】 出願審査請求書
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○
【請求項の数】 1
【請求人】
【識別番号】 ○○○○○○○○○
【住所又は居所】 ○○○○○○○○○
【氏名又は名称】 ○○ ○○ (印)又は 識別ラベル
【手数料に関する特記事項】 特許法第195条の2の規定による審査請求料の免除
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審査請求料が1/2に軽減される場合は、【手数料に関する特記事項】欄に「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減」と記載し、【手数料の表示】の【納付金額】欄を作成し軽減後の金額を記載する。
-----------------------
【その他】
詳細は、特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
にて確認のこと。
椿特許事務所
弁理士TY
下記の(1)及び(2)の双方を満たすことが必要。
(1)個人の方であり、御自身の発明を出願していること(他者の発明を承継している場合を除く)
※但し、特許庁パンフレット(及び特許法第109条1号、第195条の2第1号)によると、発明者の相続人であれば当措置の対象となるようです。
(2)以下のいずれかに該当する方であること
(ア)生活保護を受けている者
(イ)市町村民税非課税者
(ウ)所得税非課税者
【減免猶予措置の内容】
・(ア)又は(イ)の場合、審査請求料、及び第1~3年分の特許料が「免除」となる。
・(ウ)の場合、審査請求料が「1/2軽減」され、 第1~3年分の特許料が「3年間猶予」される。
・実用新案に関して、技術評価の請求手数料、第1~3年分の登録料も同様。
【手続き】
減免・猶予申請をする場合は、減免を受ける手続(審査請求等)と同時に審査請求料減免申請書、又は特許料減免申請書等に加えて、要件に応じた以下の添付書面を提出する必要がある。(添付書類については、申請日に取得し得る最新の書類の提出が必要。)
(ア)生活保護を受けている者 : 生活保護を受けていることを証明する書類
(イ)市町村民税非課税者 : 市町村民税(非)課税証明書
(ウ)所得税非課税者 : 所得税が課されていないことを証明する書類
【提出する書面の例】
・審査請求の場合
【書類名】 審査請求料減免申請書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○
【申請人】
【識別番号】 ○○○○○○○○○
【住所又は居所】 ○○○○○○○○○
【氏名又は名称】 ○○ ○○
【申請の趣旨】 特許法第195条の2第1号の規定に掲げる者
【申請の理由】 審査請求料の免除
【提出物件の目録】
【物件名】 市町村民税非課税証明書 1
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・審査請求料が1/2に軽減される場合は、【申請の理由】の欄に「審査請求料の1/2軽減」と記載する。
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【書類名】 出願審査請求書
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○
【請求項の数】 1
【請求人】
【識別番号】 ○○○○○○○○○
【住所又は居所】 ○○○○○○○○○
【氏名又は名称】 ○○ ○○ (印)又は 識別ラベル
【手数料に関する特記事項】 特許法第195条の2の規定による審査請求料の免除
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審査請求料が1/2に軽減される場合は、【手数料に関する特記事項】欄に「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減」と記載し、【手数料の表示】の【納付金額】欄を作成し軽減後の金額を記載する。
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【その他】
詳細は、特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
にて確認のこと。
椿特許事務所
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審査請求料の納付繰延制度メモ [国内法・国内判例など(JP:特許)]
(JPOのWEBサイト:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm
より抜粋)
1.審査請求料の納付繰延制度とは
審査請求料は、特許出願の審査請求と同時に納めることとされておりますが、平成21年4月1日からは出願審査請求書の提出日から1年間、その納付を繰延することができます。
出願審査請求書において納付繰延の意思表示がされた場合、出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰り延べすることができる制度です。
審査請求料の納付繰延制度を利用した場合、出願審査請求時点において審査請求料が納付されていなくても、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書は発送しません。なお、出願審査請求書の提出日から1年を過ぎても納付がない場合は、従来どおり、手続補正指令書を発送します。
2.審査請求料の納付繰延制度導入の背景について
昨今の景気の急速な悪化を受けて、企業等の資金的な負担を軽減するための緊急的な措置として、平成21年4月1日以降に行われる出願審査請求については、出願審査請求書の提出日から1年間に限り、審査請求料の納付を繰り延べできることといたしました。
3.審査請求料の納付繰延制度を利用できる方は?
自己の特許出願に対して出願審査請求を行う方が利用できます(他人請求の場合は不可)。また、納付繰延制度は、出願審査請求が書面・電子のいずれの手続であっても利用できます。
※ただし以下の場合は、審査請求料の納付が必要です。
1.早期審査の申請をする場合
2.国際調査手数料の一部返還※を希望する場合
(国際調査報告の作成に先の国内出願の調査結果等を利用するため、早期に先の国内出願について審査着手することが必要となります。)
※「国際調査手数料の一部返還」の内容、手続等については、「国際調査手数料の一部返還について」をご覧ください。
4.納付繰延制度の利用方法
納付繰延制度を利用する場合の「出願審査請求書」の記載方法
1.【手数料の表示】の欄は設けないでください。
2.【その他】の欄を設けて、「審査請求料は納付繰延する。」と記載してください。
注意事項
1.【その他】の欄に審査請求料の納付繰延の意思表示がない場合、納付繰延制度の利用はできません。
2.パソコン電子出願にて、納付繰延制度を利用して出願審査請求を行う場合は【手数料の表示】の欄を設けないため、下記の警告の表示がされますが、他に問題がなければそのまま送信してください。
警告の表示:「重度の警告 必須の識別子が記述されていません」
5.審査請求料の納付繰延制度を実施する期間
実施期間は、平成21年4月1日から2年間を予定しております。
(平成21年4月1日以降に提出される出願審査請求書から利用できます。)
※実施を終了する場合は、事前に特許庁ホームページなどでお知らせする予定です。
6.審査請求料の納付繰延制度Q&A
「審査請求料の納付繰延制度Q&A」をご覧ください。
7.その他
1.納付繰延制度の利用を希望されない方は、現行どおりの手続にて出願審査請求を行ってください。
2.納付繰延制度と併せて料金減免制度も利用できます。
料金減免制度の詳しい内容、手続等については、「特許料等の減免措置一覧」をご覧ください。
3.審査請求料の納付繰延制度のご案内(パンフレット)については、「審査請求料の納付繰延制度のご案内」 をご覧ください。
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[様式見本]
【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 平成 年 月 日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】 特願 -
【請求項の数】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
【代表者】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
【その他】
審査請求料は納付繰延する。
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(椿特許事務所)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm
より抜粋)
1.審査請求料の納付繰延制度とは
審査請求料は、特許出願の審査請求と同時に納めることとされておりますが、平成21年4月1日からは出願審査請求書の提出日から1年間、その納付を繰延することができます。
出願審査請求書において納付繰延の意思表示がされた場合、出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰り延べすることができる制度です。
審査請求料の納付繰延制度を利用した場合、出願審査請求時点において審査請求料が納付されていなくても、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書は発送しません。なお、出願審査請求書の提出日から1年を過ぎても納付がない場合は、従来どおり、手続補正指令書を発送します。
2.審査請求料の納付繰延制度導入の背景について
昨今の景気の急速な悪化を受けて、企業等の資金的な負担を軽減するための緊急的な措置として、平成21年4月1日以降に行われる出願審査請求については、出願審査請求書の提出日から1年間に限り、審査請求料の納付を繰り延べできることといたしました。
3.審査請求料の納付繰延制度を利用できる方は?
自己の特許出願に対して出願審査請求を行う方が利用できます(他人請求の場合は不可)。また、納付繰延制度は、出願審査請求が書面・電子のいずれの手続であっても利用できます。
※ただし以下の場合は、審査請求料の納付が必要です。
1.早期審査の申請をする場合
2.国際調査手数料の一部返還※を希望する場合
(国際調査報告の作成に先の国内出願の調査結果等を利用するため、早期に先の国内出願について審査着手することが必要となります。)
※「国際調査手数料の一部返還」の内容、手続等については、「国際調査手数料の一部返還について」をご覧ください。
4.納付繰延制度の利用方法
納付繰延制度を利用する場合の「出願審査請求書」の記載方法
1.【手数料の表示】の欄は設けないでください。
2.【その他】の欄を設けて、「審査請求料は納付繰延する。」と記載してください。
注意事項
1.【その他】の欄に審査請求料の納付繰延の意思表示がない場合、納付繰延制度の利用はできません。
2.パソコン電子出願にて、納付繰延制度を利用して出願審査請求を行う場合は【手数料の表示】の欄を設けないため、下記の警告の表示がされますが、他に問題がなければそのまま送信してください。
警告の表示:「重度の警告 必須の識別子が記述されていません」
5.審査請求料の納付繰延制度を実施する期間
実施期間は、平成21年4月1日から2年間を予定しております。
(平成21年4月1日以降に提出される出願審査請求書から利用できます。)
※実施を終了する場合は、事前に特許庁ホームページなどでお知らせする予定です。
6.審査請求料の納付繰延制度Q&A
「審査請求料の納付繰延制度Q&A」をご覧ください。
7.その他
1.納付繰延制度の利用を希望されない方は、現行どおりの手続にて出願審査請求を行ってください。
2.納付繰延制度と併せて料金減免制度も利用できます。
料金減免制度の詳しい内容、手続等については、「特許料等の減免措置一覧」をご覧ください。
3.審査請求料の納付繰延制度のご案内(パンフレット)については、「審査請求料の納付繰延制度のご案内」 をご覧ください。
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[様式見本]
【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 平成 年 月 日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】 特願 -
【請求項の数】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
【代表者】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
【その他】
審査請求料は納付繰延する。
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(椿特許事務所)
外国語書面出願の翻訳文提出期間など [国内法・国内判例など(JP:特許)]
特許法第36条の2
・・・
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から1年2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から2月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
第17条の3 特許出願人は、特許出願の日(第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(…)第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第36条の2第2項本文及び第64条第1項において同じ。)から1年3月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
【メモ】
・H18年法改正により、期間が変更になった。第36条の2では、「特許出願の日」から1年2月以内とされているが、第17条の3により、「優先日」が基準となる(「優先日」から1年2月以内)。
・外国語書面出願に基づいて国内優先権主張出願をする場合(41条)、外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張できるので、バイパスルート的な出願(正確な「翻訳文」を提出せずに、内容を追加して国内に係属させる出願)も可。(ただしデメリットも理解の上で)
椿特許事務所
弁理士TY
・・・
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から1年2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から2月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
第17条の3 特許出願人は、特許出願の日(第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(…)第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第36条の2第2項本文及び第64条第1項において同じ。)から1年3月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
【メモ】
・H18年法改正により、期間が変更になった。第36条の2では、「特許出願の日」から1年2月以内とされているが、第17条の3により、「優先日」が基準となる(「優先日」から1年2月以内)。
・外国語書面出願に基づいて国内優先権主張出願をする場合(41条)、外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張できるので、バイパスルート的な出願(正確な「翻訳文」を提出せずに、内容を追加して国内に係属させる出願)も可。(ただしデメリットも理解の上で)
椿特許事務所
弁理士TY
平成20年改正特許法などメモ [国内法・国内判例など(JP:特許)]
(1)平成21年(2009年)4月1日以降の拒絶査定謄本送達日を有する拒絶査定への対処:
拒絶査定不服審判の請求・・・謄本送達から3か月
審判請求時の補正・・・「審判請求と同時」
分割・・・平成19年(2007年)4月1日以降の出願日を有する出願に関しては、拒絶査定の最初の謄本送達日から3月以内においても分割出願が可能(拒絶査定不服審判を請求しなくても、分割可能)。
(2)平成19年(2007年)4月1日以降の出願日を有する出願:
拒絶理由通知後のシフト補正が禁止(自発補正であればシフト補正も可)
特許査定の謄本送達日から30日以内、拒絶査定の最初の謄本送達日から30日以内(平成21年4月1日以降の拒絶査定謄本送達日を有するものに関しては、3月以内)においても分割出願が可能(拒絶査定不服審判を請求しなくても、分割可能)。
(3)平成19年(2007年)4月1日より前の出願日を有する出願:
シフト補正も可。
分割出願は、補正可能なときのみ(特許査定後の分割は不可)。
平成21年4月1日以降の拒絶査定謄本送達日を有する拒絶査定後の分割に関しては、補正可能な時が「審判請求と同時」であるため、分割も「審判請求と同時に」行う必要がある。
(結局のところ、拒絶査定不服審判を請求しなければ、分割ができない。)
椿特許事務所
弁理士TY
拒絶査定不服審判の請求・・・謄本送達から3か月
審判請求時の補正・・・「審判請求と同時」
分割・・・平成19年(2007年)4月1日以降の出願日を有する出願に関しては、拒絶査定の最初の謄本送達日から3月以内においても分割出願が可能(拒絶査定不服審判を請求しなくても、分割可能)。
(2)平成19年(2007年)4月1日以降の出願日を有する出願:
拒絶理由通知後のシフト補正が禁止(自発補正であればシフト補正も可)
特許査定の謄本送達日から30日以内、拒絶査定の最初の謄本送達日から30日以内(平成21年4月1日以降の拒絶査定謄本送達日を有するものに関しては、3月以内)においても分割出願が可能(拒絶査定不服審判を請求しなくても、分割可能)。
(3)平成19年(2007年)4月1日より前の出願日を有する出願:
シフト補正も可。
分割出願は、補正可能なときのみ(特許査定後の分割は不可)。
平成21年4月1日以降の拒絶査定謄本送達日を有する拒絶査定後の分割に関しては、補正可能な時が「審判請求と同時」であるため、分割も「審判請求と同時に」行う必要がある。
(結局のところ、拒絶査定不服審判を請求しなければ、分割ができない。)
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