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クレームされた発明とは矛盾する実施例が明細書に記載されているにもかかわらず、実施可能要件は満たされていると欧州特許庁技術審判部が判断した事件(3) [欧州特許実務(EP practices)]


(前回からの続き)

C.コメント

 この出願に係る発明は、スパイラル形状(らせん形状)のアンテナ配線の交差部(参考図1の交差部13)に起因するコスト上昇の問題を解決するものである。この出願に係る発明は、複数の独立したアンテナ配線を含むアンテナと、配線パターンを含むプリント配線基板とを接続し、交差部をアンテナ側ではなくプリント配線基板側に設けることにより、アンテナのコスト低減を図っている。この出願に係る発明は、実質的に、スパイラル形状のアンテナに関する問題を解決する発明であるにもかかわらず、実施例ではアンテナ配線がスパイラル形状ではなく、誤って複数のループ形状(環状)の配線になっている。この点が問題となっている。

 技術審判部は、この出願の実施例に記載された複数のループ形状のアンテナ配線は、アンテナとしての技術的な意味をなさないものであると判断している。その上で技術審判部は、たとえ実施例が技術的に誤ったものであっても、全てのアンテナ配線部分を結合した単一ループ形状のアンテナ配線の構成は、明細書の記載に基づいて当業者が実施可能であると判断している。

 ここで、EPC1973 83条には、「欧州特許出願は、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に発明を開示しなければならない。」と規定されている。またEPC1973 施行規則27条(1)(e)には、「明細書には、適切な実施例を用いて、もしあれば図面を参照し、発明を実施する少なくとも1つの方法を詳細に記載しなければならない。」と規定されている。


Article 83
Disclosure of the invention

The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.


Rule 27
Content of the description

(1)The description shall:
(e) describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed using examples where appropriate and referring to the drawings, if any;


 今回の判断においては、EPC83条の当業者として、レベルの高い当業者が想定されているように感じる。たとえばこの出願において、参考図4に示されるような電気的に絶縁された複数のループ形状のアンテナ配線がアンテナの性能に悪影響を与えるということを、当業者は判断できるであろうか?また、多層プリント配線基板26の配線を、単一のループ形状となるように当業者は変更できるであろうか?おそらく、これらの判断および変更を行うためには、コイルやアンテナに関する高い技術知識を有することが必要であろう。

 一方、日本の特許法36条4項1号には、発明の詳細な説明の記載は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載」すべきであることが規定されている。そして、日本の特許法36条4項1号における「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」(いわゆる当業者)の範囲は、進歩性(特許法29条2項)の判断基準となる当業者よりも広いと解される。特許法29条2項では創作能力を問題にするのに対し、特許法第36条4項1号では実施能力を問題とするからである。すなわち、日本では、より低いレベルの当業者であっても発明を実施可能な程度に、明細書を記載することが要件となっている。このことを考慮すると、仮に日本の裁判所または特許庁であれば、今回の欧州の技術審査部とは異なる判断をしたのではないか、と推測する。


椿特許事務所
弁理士IT

クレームされた発明とは矛盾する実施例が明細書に記載されているにもかかわらず、実施可能要件は満たされていると欧州特許庁技術審判部が判断した事件(2) [欧州特許実務(EP practices)]

(前回からの続き)

 (2) 経緯

 この出願は、新規事項の追加(EPC1973 123条(2))および開示不十分(EPC1973 施行規則27(1)(e)および83条)を理由として、審査部により拒絶が決定された。

 審査手続の中で審査部は、明細書および図面に含まれる実施例はいずれも、クレームされた「相互に分離された複数のアンテナ配線部分を結合する、1つのヘリカルループ形状のアンテナ」を開示していないという理由で、EPC1973 83条に基づく開示不十分の拒絶を提起した。

 そこで出願人は、提起された拒絶を解消するために、全てのアンテナ配線部分を結合して単一のループを形成するように、図8および図11と、関連する明細書の記載とを補正しようとした。しかし、この補正は新規事項の追加に該当すると審査部は判断した。

 そこで出願人は、提起された拒絶を解消するために、図8および図11と、関連する明細書の記載とを削除しようとした。しかし、補正後の明細書および図面は、多層プリント配線基板の中の分離されたアンテナ配線部分を互いに接続して単一のヘリカルループを形成する少なくとも1つの方法を詳細に示していないため、EPC1973 施行規則27(1)(e)および83条に適合しないと審査部は判断した。

 審査部の決定に対して出願人は、審判請求を請求し、審査部の決定の取消および特許付与を求めた。


 (3) 技術審判部によって許可された主請求のクレーム1の内容

 携帯端末装置(20)であって、

 ハウジング(24)と、

 前記ハウジングに収容されたアンテナ(25)と、

 前記アンテナに接続された配線パターンとを備え、

 さらに前記携帯端末装置は、

 前記ハウジングに収容された多層プリント配線基板(26)を備え、前記プリント配線基板は配線パターンを有し、

 前記アンテナはフラットケーブルアンテナであり、フレキシブルなベース(30)に形成された相互に分離された複数のアンテナ配線部分(31)を含み、

 前記複数のアンテナ配線部分を一つのループ形状で接続するように、前記配線パターンの一の部分と前記配線パターンの他の部分とが交差する交差部分が、前記プリント配線基板に設けられ、

 前記フラットケーブルアンテナ(25)は、その幅方向が前記プリント配線基板の平面に対して実質的に直立するように配置されている、携帯端末装置。

 (なお、技術審判部は結論を下す前の仮意見において、審査時のクレーム1の「ヘリカルループ形状」という文言が明細書にサポートされていないと認定した。このため、上記の主請求のクレーム1では、「ヘリカルループ形状」という文言が「ループ形状」に補正されている)


B.技術審判部の判断

 ループ形状に関する矛盾した明細書の記載の観点から、「前記複数のアンテナ配線部分を一つのループ形状で接続する」という、主請求のクレーム1の文言の意味について、出願人は、図8および図11に示される実施例を図7のアンテナと組み合わせたときに得られる、互いに独立した独立した複数のループの実施例を意味していると解釈することができる、と主張した。

 しかし、技術審判部は、出願人の解釈は技術的に意味が無く、明細書全体から得られる教示とは相反するものであるため、排除されるべきものであると判断した。技術審判部は、アンテナの技術分野の当業者は、図7と図8および図11との組み合わせから生じるアンテナ構造は、ループアンテナの特徴の限りにおいて技術的に意味がないことを直ちに認識するであろうと述べた。そして技術審判部は、図7と図8および図11との組み合わせから生じる閉じたループによって生じる磁場は、アンテナの能力に損害をもたらすものであると述べた。従って技術審判部は、図8および図11の実施例は多数の誤りを含んでおり、主請求の独立クレーム1の「一つのループ形状」の概念を解釈するために、図8および図11の実施例を考慮することはできないと判断した。

 結果的に、明細書の一般的な教示を信頼すれば、クレーム1の「一つのループ形状」という文言は、全てのアンテナ配線部分を結合した単一のループを意味するという解釈が、技術的に意味をなす唯一の解釈であることを当業者は認識するであろう、と技術審判部は判断した。

 また、部分的に誤りのある明細書および周知技術に基づいて当業者は発明を実施することができたか否かについて、技術審判部は次のように判断した。すなわち技術審判部は、図7、図8、および図11は、複数のループを含む実施例のみを構成しているので、独立クレーム1の単一のループ形状を示す実施例は明細書に示されていないと認定した。しかし、単一のループ形状を示す実施例が無いことが単一ループ形状の実施の障害になるわけではなく、明細書の「発明の概要」の記載またはクレーム1自体によって、単一のループ形状を可能にする十分な情報が提供される、と技術審判部は述べた。結論として技術審判部は、EPC1973 83条に規定される要件をこの出願は満たしている、と判断した。

 さらに技術審判部は、上述のようにこの出願の明細書は発明を実施するのに十分な情報を含んでいるので、EPC1973 施行規則27条(1)(e)に規定される要件をこの出願は満たしている、と判断した。

(次回に続く)

椿特許事務所
弁理士IT


【日誌】

ワールドカップ・サッカー日本代表、惜しくもベスト8進出を逃しましたが、日本のサッカー、アジアのサッカーが存在感を増してきたことを、世界に知らせることができた大会でした(当事務所にも、海外の特許事務所から、日本サッカーへの賞賛のメッセージが送られてきました(うちに送られてきても・・、と思いながらも、かなり嬉しい))。
(リーグ戦でない)トーナメント戦は、相手と同レベル(引き分けのレベル)であることでは足りずに、目の前の相手よりも抜きん出ること、目の前にいる相手に勝つこと(相手を倒すこと、相手よりも多く点を取ること)が必要とされる厳しいものであることを改めて実感しました(シチュエーションによっては、弁理士の仕事や、知的財産の実務でもそうですが)。よりパワーアップしていることが確実視される、次回2014年ブラジル大会での日本代表を見るのが今から楽しみです(その頃世界は、日本は、自分は、自分の周りは、どうなっているだろう?と想像するのもまた楽しい)。

椿特許事務所
弁理士TY

クレームされた発明とは矛盾する実施例が明細書に記載されているにもかかわらず、実施可能要件は満たされていると欧州特許庁技術審判部が判断した事件 [欧州特許実務(EP practices)]

クレームされた発明とは矛盾する実施例が明細書に記載されているにもかかわらず、実施可能要件は満たされていると欧州特許庁技術審判部が判断した事件

 T0990/07 携帯端末装置事件 Fujitsu limited 2010/2/23

A.背景
 (1) 出願明細書の内容

 この出願に係る発明は、アンテナを内蔵する携帯端末装置に関するものである。

 参考図1は、この出願の図3であり、従来のアンテナ5を拡大して示すものである。参考図1を参照して、従来、携帯端末装置に内蔵されるアンテナ5は多層のフレキシブル基板を利用しており、アンテナとして機能するアンテナ配線11はスパライル形状(らせん形状)にパターン形成されることによりヘリカルアンテナを構成している。そして、アンテナ配線11の各端部は、コネクタ部12に引き出され、このコネクタ部12がプリント配線基板に接続される構成とされている。

 上記のように一枚のベース材10上にスパライル形状のアンテナ配線11を形成し、かつアンテナ配線11の各端部を共にコネクタ部12に引き出す構成であると、必然的にアンテナ配線11が交差してしまう部位(交差部13)が発生する。

 この交差部13において、交差する各アンテナ配線11は絶縁して短絡が発生しないよう構成する必要がある。このため、従来ではアンテナ5として多層のフレキシブル基板を利用し、交差するアンテナ配線11を異なる層に形成することにより短絡の発生を防止する構成とされていた。

参考図1(図3)
1.JPG

参考図2(図9)
2.JPG

 参考図2は、この出願の図9であり、実施例のアンテナ25を拡大して示している。参考図2に示すように、本実施例に係るアンテナ25は、フラットケーブル構造を有しており、樹脂よりなるベース材30の片面にアンテナ配線31が形成された構成とされている。アンテナ25は、複数のアンテナ配線31がそれぞれ独立しており(互いに電気的に接続してないことをいう)、互いに平行なパターンとなっている。

参考図3(図7)
3.JPG

参考図4(図8)
4.JPG

 参考図3はこの出願の図7であり、参考図4はこの出願の図8である。これらの図は、アンテナ25と多層プリント配線基板26との接続構造を示している。

 参考図3および4を参照して、本実施例では、アンテナ25を多層プリント配線基板26に対して立てた構成としている。このため、アンテナ25に折曲部39を設け、多層プリント配線基板26との接続位置近傍においてコネクタ部32が多層プリント配線基板26と略平行となるよう構成している。

 参考図2に示されたアンテナ25の3本のアンテナ配線31のうち、最上部に位置するアンテナ配線31の端子A1は、多層プリント配線基板26に形成された配線パターン46、ビア42a、内層40、ビア42b、および配線パターン47を介して、参考図2中最上部に位置するアンテナ配線31の端子C2と接続されている。つまり、参考図2中最上部に位置するアンテナ配線31は、多層プリント配線基板26に形成された配線パターン46、40、47とともに1つのループを構成している。同様に、参考図2中中央部に位置するアンテナ配線31は、多層プリント配線基板26に形成された配線パターン48、41、49とともに1つのループを構成しており、参考図2中最下部に位置するアンテナ配線31は、多層プリント配線基板26に形成された配線パターン51、52および電子部品27とともに1つのループを構成している。

 ここで注目すべきは、参考図4の実施例のアンテナ配線は、参考図2および3を考慮すると、スパイラル形状(らせん形状)になっていない点である。すなわち、参考図4の実施例のアンテナ配線は、互いに絶縁された3つのループ形状(環状)の構成にされている。なお、この出願の図11には参考図4(図8)の変型例が開示されているが、図11にも、互いに絶縁された3つのループ形状の配線が示されている。

(次回に続く)

椿特許事務所
弁理士IT


【日誌】

欧州特許とは関係ありませんが、欧州関連のニュースとして、サッカーのワールドカップ、日本-デンマークの試合が日本時間の本日(2010年6月25日)未明に行われ、日本が3-1で快勝。日本は、E組の2位で1次リーグを突破し、決勝トーナメント進出を果たす。ヤッタ!!さすがに今日は寝不足の方も多いのではないでしょうか?(決勝トーナメント、パラグアイ戦は、6月29日(火)日本時間PM11時~。まだ目指すべき道程は長い!)
最近では、小惑星探査機「はやぶさ」の快挙もありましたが、いつの時代でも、日本には、世界を驚かせることをやり遂げる国であり続けて欲しいと思っています。

椿特許事務所
弁理士TY

ソフトウェア発明の特許性に関する欧州特許庁(EPO)の拡大審判部の判断について(2) [欧州特許実務(EP practices)]

(前回からの続き)

■EPO拡大審判部の意見
 2010年5月12日に発行されたEPO拡大審判部の意見によれば、拡大審判部は、コンピュータで実行される発明の特許性に関連する4つの法的質問からなるEPO長官からの付託を、許容できないものとして拒絶し、EPOにおいて設立されている判例法および実務を承認しました。

 拡大審判部の意見の概要は以下の通りです。

 付託の中で引用された、一致していないという疑いのある決定を注意深く分析した結果、拡大審判部は、拡大審判部が法の統一的な適用を確保するための決定を正当化するのに十分なほど、著しい不一致を見出せなかった。むしろ、拡大審判部の意見は、全ての法体系に必要とされる判例法の単なる法的発展があったことを認識したものだった。審判部は、「それは法の抽象的なポイントについて判断を下すものではなく」、「一貫した審判部の規定はうるさく求める圧力団体のやり玉に挙がるものであるので」、そのような付託は許容されるものではない、ということをきわめて明確に指摘した。拡大審査部の意見は、20年以上前のコンピュータで実施される発明の特許保護についての、技術審判合議体によって作られた判例法を明示的に確認した。


■拡大審判部の決定に関するコメント

 コンピュータプログラムを特許の対象から除外している現行のEPC(欧州特許条約)については、IBM事件(T935/97及びT1173/97)を契機に10年ほど前からその改正が議論されていますが、未だ改正には至っていません。一方、現在のEPCの下での実務では、一定の条件の下でコンピュータプログラムが発明と見なされ、保護の対象となっています。今回の拡大審判部の決定は、このような(矛盾とも思われる)実務が今後も採用され続けることを示唆しています。

 現在のEPCの下での実務では、コンピュータプログラムが技術的特徴を有している場合に、コンピュータプログラムが発明と見なされています。この技術的特徴とは、単にプログラム指示の実行からハードウェアの物理的変更(たとえば電流)を生じさせたという理由だけで認められるものではありません。この技術的特徴とは、コンピュータプログラムによる指示を受けたハードウェアによる実行から導かれるさらなる効果の中に見出されるものである必要があります。


Case Law of the Boards of Appeal (Fifth edition 2006)

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clr_2006_en.pdf

Claims constitute a special case to computer program products, such as computer programs stored on a data carrier. In T 1173/97 (OJ 1999, 609) and T 935/97 the board of appeal examined the patentability of computer program products. The claims rejected by the examining division were directed, i.a., to computer program products directly loadable into the internal memory of a digital computer or stored on a computer usable medium or to a computer readable medium, having a program recorded thereon. The board pointed out that the only relevant source of substantive patent law was the EPC. The board started from the assumption that for an invention to be patentable under the EPC it had to have a technical character. Programs for computers could be considered as patentable inventions if they had a technical character. Their technical character could not however be acknowledged for the sole reason that programs caused physical modifications of the hardware (eg electrical currents) deriving from the execution of the program instructions. A technical character might however be found in further effects deriving from the execution by the hardware of the instructions given by the computer program - where these further effects had a technical character or where they caused the software to solve a technical problem, an invention which brought about such an effect might be considered an invention, which could, in principle, be the subject-matter of a patent.

However, every computer program product only produced and showed in physical reality an effect if the program concerned was made to run on a computer.

The computer Patentable inventions 6 program product itself only possessed the "potential" to produce also a "further" technical effect. As the board saw no good reason for distinguishing between a direct technical effect and the potential to produce a technical effect it held that a computer program product having this potential to cause a predetermined further technical effect was, in principle, not excluded from patentability under Art. 52(2) and (3) EPC. Thus, a computer program claimed by itself was not excluded from patentability if the program, when running on a computer or loaded into a computer, brought about, or was capable of bringing about, a technical effect which went beyond the "normal" physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it was run.


椿特許事務所
弁理士IT

ソフトウェア発明の特許性に関する欧州特許庁(EPO)の拡大審判部の判断につい て(1) [欧州特許実務(EP practices)]

ソフトウェア発明の特許性に関する欧州特許庁(EPO)の拡大審判部の判断について

 2010年5月12日に発行された欧州特許庁(EPO)の拡大審判部の意見によれば、拡大審判部は、コンピュータで実行される発明の特許性に関連する4つの法的質問からなる、EPO長官からの付託を、許容できないものとして拒絶し、EPOにおいて設立されている判例法および実務を承認しました。


■背景

 EPC(欧州特許条約)52条(2)には、コンピュータプログラムを発明とはみなさない(特許の保護対象としない)旨が規定されています。またEPC52条(3)には、欧州特許出願または欧州特許が52条(2)の規定の対象または行為それ自体に関連する範囲においてのみ、その対象または行為の特許性を排除することが規定されています。

EPC52条

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
(d) presentations of information.

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.


 しかしEPOは、事実上コンピュータプログラムの特許性を認める実務を行っていました。
 上記のように、コンピュータプログラム発明に関する拡大審判部における近年の判断に相違が見られたため、欧州特許庁(EPO)長官 (Alison Brimelow)は、先ごろEPOの拡大審判部に対して、EPC規則改正52条に定めるコンピュータプログラム自体の排除の適用に関する法律上の解釈について、4つの質問を付託しました。その内容は以下のものでありました。

質問1.
 コンピュータプログラムとして明確にクレームされた場合、コンピュータプログラムは、コンピュータプログラム自体であるということのみで排除することができるか?

質問2.
(A):コンピュータの使用またはコンピュータで読み取り可能な記憶媒体であることを明確に述べることによって、52条(2)(c)および(3)の下での排除を免れることはできるか?

(B)質問2(A)が否定的な答えであるならば、排除を免れるためには、さらなる技術的効果であって、実行するコンピュータの使用またはコンピュータプログラムを保存する記憶媒体に固有な効果を超えるような技術的効果は必要か?

質問3.
(A)クレームされた特徴は、クレームの技術的特徴に貢献するために現実世界の中での物理的な存在物に対して技術的効果を生じる必要があるか?
(B)質問3(A)が肯定的な答えであるならば、物理的な存在物が特定されないコンピュータであれば十分か?
(C)質問3(A)が否定的な答えであるならば、特徴が貢献する効果は、使用可能であるどのような特有のハードウェアとも無関係であるならば、それらの特徴はクレームの技術的特徴に貢献するのか?

質問4.
(A)コンピュータをプログラミングする活動は、技術的な結果を含むのか?
(B)質問4(A)が肯定的な答えであるならば、プログラミングから生じる全ての特徴も、クレームの技術的特徴に貢献するのか?
(C)質問4(A)が否定的な答えであるならば、プログラムが実行された時にプログラミングから生じる特徴がさらなる技術的特徴に貢献する時、それらの特徴は、クレームの技術的特徴に貢献するのか?

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/dc6171f182d8b65ac125772100426656/$file/g3_08_en.pdf

Question 1:
Can a computer program only be excluded as a computer program as such if it is explicitly claimed as a computer program?

Question 2:
(A) Can a claim in the area of computer programs avoid exclusion under Art.52(2)(c) and (3) merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable data storage medium?
(B) If question 2(A) is answered in the negative, is a further technical effect necessary to avoid exclusion, said effect going beyond those effects inherent in the use of a computer or data storage medium to respectively execute or store a computer program?

Question 3:
(A) Must a claimed feature cause a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to the technical character of the claim?
(B) If question 3(A) is answered in the positive, is it sufficient that the physical entity be an unspecified computer?
(C) If question 3(A) is answered in the negative, can features contribute to the technical character of the claim if the only effects to which they contribute are independent of any particular hardware that may be used?

Question 4:
(A) Does the activity of programming a computer necessarily involve technical considerations?
(B) If question 4(A) is answered in the positive, do all features resulting from programming thus contribute to the technical character of a claim?
(C) If question 4(A) is answered in the negative, can features resulting from programming contribute to the technical character of a claim only when they contribute to a further technical effect when the program is executed?


(次回に続く)

椿特許事務所
弁理士IT

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