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商品の産地など(登録されない商標)メモ [商標実務(TM practices in JP)]

商標法
第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

・・・・・
3.その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
・・・・・

【審査基準抜粋】

1.商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を表示する2以上の標章よりなる商標又は役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を表示する2以上の標章よりなる商標は、本号の規定に該当するものとする。

2.図形又は立体的形状をもって、商品の産地、販売地、品質、生産若しくは使用の方法等又は役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、提供の方法等を表示する商標は、本号の規定に該当するものとする。

3.国家名、著名な地理的名称(行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む。)、繁華な商店街(外国の著名な繁華街を含む。)、地図等は、原則として、商品の産地若しくは販売地又は役務の提供の場所(取引地を含む。)を表示するものとする。

4.指定商品の「品質」、「効能」、「用途」等又は指定役務の「質」、「効能」、「用途」等を間接的に表示する商標は、本号の規定に該当しないものとする。

5.「コクナール」、「スグレータ」、「とーくべつ」、「うまーい」、「早ーい」等のように長音符号を除いて考察した場合において、商品の品質、用途、効能等又は役務の質、用途、効能等を表示するものと認められるときは、原則として、本号の規定に該当するものとする。

(続き有り)

椿特許事務所
弁理士TY

商品又は役務の普通名称 [商標実務(TM practices in JP)]

(商標登録の要件)
第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

1.その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

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【審査基準】

三、第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)

その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

1.本号でいう「普通名称」とは、その名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引界において、その商品又は役務の一般的な名称であると認識されるに至っているものをいう。
(例) 
  商品「時計」について、「時計」の商標
  役務「美容」について、「美容」の商標

2.商品又は役務の普通名称には、原則として、その商品又は役務の略称、俗称等も含まれるものとする。
(例) 略称・・・・
 「アルミ」(アルミニウム)
 「パソコン」(パーソナルコンピュータ)
 「損保」(損害保険の引受け)
 「空輸」(航空機による輸送)
俗称・・・・
 「波の花」(塩)
 「おてもと」(箸)
 「一六銀行」(質屋による資金の貸付け)
 「呼屋」(演芸の興行の企画又は運営)

3.「普通に用いられる方法で表示する標章」には、その書体や全体の構成等が特殊な態様のものは、該当しない。  ただし、この場合については、当該商品又は当該役務の取引の実情を十分に考慮するものとする。

4.商品又は役務の普通名称をローマ字又は仮名文字で表示するものは、「普通に用いられる方法で表示する」ものに該当するものとする。


【メモ】

識別力のない商標は、登録の対象とならない旨を規定。
商品・役務との関係も考慮される。例えば、商品「石油」に商標「Shell」であれば識別力有りとされる。
書体や全体の構成等が特殊な態様のものは、本号に該当しない。
「のみからなる」の文言にも注意。

椿特許事務所
弁理士TY

商標の中間処理に関する研修に参加させて頂いて [商標実務(TM practices in JP)]

最近、知的財産の実務家にとって興味深い研修会が立て続けに開催されており、時間の許す限り参加させて頂いています。

先週は、K国際特許商標事務所所長のK先生による、「商標の拒絶理由を覆すための理論武装の方法」と題するセミナーに参加させて頂きました(ちなみに筆者はK先生とは10年来の付き合いで、昔はよく遊んだこともあり、個人的には「Kやん」と呼ぶ方がしっくりきます。独立はK先生の方が早く、その点筆者は後輩に当たります)。

セミナーでは、K先生の実際のご経験に基づく3条、4条の拒絶理由通知の具体例、およびそれに対処した意見書・補正書について実例を挙げて解説頂きました。

K先生のセミナーには初めて参加させて頂いたのですが、多数のセミナーをこなされているだけに、まず、話のうまさに感心しました。また、セミナーの内容も実務家としてのご自身の体験に基づくものであり、大変に参考になりました。

K先生は、商標以外にも、特許からコンサルティングから多方面に活躍されており、幅広い様々な知識を有されています。この点、他の人とは違った視点からのお話を頂き、有益な情報を得ることができました。

技術者には、「T」字型の知識(横方向に広がりながら、自分の専門部分では限りなく深い知識)が必要だ、ということが言われます。知財の仕事をしていてもその点を感じることが多く、あらゆる分野において、知識は縦横の広がりを持てば持つほどよいことを実感しました。

帰り道は、T先生、商標専門家のO先生とご一緒させて頂き楽しかったです。またゆっくり食事に行きたいですね。Kやんもなかなか時間がとれませんが、次回はTさんの結婚式で会いましょう。

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なお、落語界では、後輩が客席に座って先輩の話を聞くことは御法度とのことです(先輩が話しにくいし、後輩がお客様の立場にいるのはもってのほからしい)。

K先生のセミナーでは、ふとしたきっかけで筆者は一番前の席に座ってしまいました(そのせいか、授業中にあてられました)。


椿特許事務所
弁理士TY

商標審査基準(称呼類似の基準(8)(イ)) [商標実務(TM practices in JP)]

(8) その他、全体の音感が近似するとき

(イ) 2音相違するが上記(1)ないし(5)に挙げる要素の組合せであるとき

 「COREXIT」        「コレスキット」
 (コレクシットの称呼)

 「ビセラジン」       「ビゼラミン」

              「Frigen
 「フレーゲン」       フリゲン
               ふりげん 」

 「天 神 丸」         「電 信 丸」
 (テンジンガンの称呼)  (デンシンガンの称呼)

 「COMPA       「COMBER
  コ ン パ」        コ ン バ ー 」

(8) Otherwise when the general auditory feeling is similar.
(a) When two sounds are different but factors of (1) through (5) as above are combined.


【メモ】

2音相違の場合でも、その2音のそれぞれが(1)~(5)の基準に該当する場合は、称呼全体の音感が近似し、商標が類似する可能性がある旨(2つの商標が互いに混同の恐れがある旨)を規定。
確かにこの辺になると、現在の実務では非類似とされる可能性が高いのではないかと思われます。


【備忘録】

イケメン弁理士Mさんから食事のお誘いを頂いた(ありがとうございます、楽しみです)。「おいしい店」の話になったので、以前イケメン弁理士のNさんと、Wさん、Tさん、Tさん、Kさんに連れていって頂いた「夢蔵(YUMEKURA)」についてメモしておく。

店名:   もつなべ宿「夢蔵(YUMEKURA)」
場所:   地下鉄阿波座駅近く(此花区島屋に姉妹店あり。)
コンセプト:「夢蔵は単なる空腹を満たすだけではなく、お客様を愛と笑顔でいっぱいにしたい。そんな想いから誕生しました。」(お店HPより)
名物:   白みそもつなべ、〆のカルボナーラ、新鮮なモツ
感想:   
 顧客を楽しませよう、良いサービスを提供しようという姿勢が伺え、その姿勢は同じサービス業に属する者として大変に参考になった(一流ホテルや一流レストランに負けないサービスであると思った)。
 なお、26日はアフロの日である。店はアフロヘアーの人にあふれており、他では見ることのできない光景を味わうことができる。26日にアフロ(カツラも可)で行くと・・(各自でお確かめ下さい)。

http://r.gnavi.co.jp/c497100/

椿特許事務所
弁理士TY

商標審査基準(称呼類似の基準(7)) [商標実務(TM practices in JP)]

(7) 比較的長い称呼で1音だけ多いとき

 「CAMPBELL」     「Cambell
(キャンプベルの称呼)    キャンベル 」

 「BPLEX       「ビタプレックス
  ビプレックス」     VITAPLEX」

(7) When both trademarks are relatively long, and one is longer in only one sound.


【メモ】

なお、基準(6)及び(7)は、基準(1)ないし(5)に該当しない場合に適用される。(〔注7〕)


【日誌】

移動の新幹線にて、何気なくヘッドフォンを座席のジャックに差したら、工藤静香の歌う中島みゆきの曲が!思わず聞き入ってしまい、移動のひとときが楽しいものになった(番組名は、「JRサウンドステーション」でしたか)。曲は、アルバム「MY PRECIOUS -Shizuka sings Miyuki-」から。「銀の龍の背に乗って」、「空と君のあいだに」などの曲や、「やまねこ」、「見返り美人」などの時代の曲がカバーされている(ちなみに、工藤静香のヒット曲「MUGO・ん…色っぽい」も中島みゆきの提供)。

(なお筆者は、いわゆるアラフォーの世代である。)


MY PRECIOUS -Shizuka sings Miyuki-

MY PRECIOUS -Shizuka sings Miyuki-

  • アーティスト:
  • 出版社/メーカー: ポニーキャニオン
  • 発売日: 2008/08/20
  • メディア: CD


椿特許事務所
弁理士TY
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