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PCT国際特許出願関連(受理官庁) ブログトップ

国際予備審査の請求期間 [PCT国際特許出願関連(受理官庁)]

PCT
第五十四規則の二
国際予備審査の請求をするための期間
54の2.1 国際予備審査の請求をするための期間

(a) 国際予備審査の請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。

(ⅰ) 出願人への国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付から三箇月
(ⅱ) 優先日から二十二箇月

(b) (a)に規定する期間の経過後になされた国際予備審査の請求は提出されなかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。


【メモ】

(1)国際予備審査の請求に関しては、「優先日から二十二箇月(1年10か月)」の期限が認められるが、(国際予備審査未請求の場合において)優先日から20か月以内の国内移行を要求する国に移行させる必要がある際には、注意が必要。

 すなわち、PCT22条(1)の改正を留保し、優先日から20か月以内の移行が必要とされる国(現時点では、ルクセンブルグ、タンザニア、ウガンダ)に関して、国際予備審査を請求することで30か月の移行期間を得るためには、「優先日から19か月」以内の国際予備審査の請求が必要。

(2)但し、ルクセンブルグ、タンザニア、ウガンダについて、EPCまたはARIPOの広域指定を介して移行させるのであれば、国際予備審査の請求の有無にかかわらず、30か月の移行期間を得ることができる(すなわち、EPCまたはARIPOの広域特許として移行させる場合)。

(3)PCT22条(1)の改正を留保している国の情報は、WIPOのHPである、
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf
から入手可能。

また予備審査請求期限は、PCT Time Limit Calculatorにより計算をすることも可能であり、それは、WIPOのHPである、
http://www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html
において可能。

椿特許事務所
弁理士TY

PCT出願の優先権の主張の取下げ [PCT国際特許出願関連(受理官庁)]

PCT規則
90の2.3  優先権の主張の取下げ

(a) 出願人は、国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。

(b) 出願人は、国際出願が二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張のいずれか又はすべてについて(a)に規定する権利を行使することができる。

(c) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。

(d) 優先権の主張の取下げが優先日について変更が生じる場合には、もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、(e)の規定に従うことを条件として、変更の後の優先日から起算する。

(e) 第二十一条(2)(a)に定める期間については、国際事務局は、出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了した後に国際事務局に到達した場合には、もとの優先日から起算したその期間を基礎として当該国際公開を行うことができる。


【メモ】

優先権主張の取下げについて規定する。通常は使う必要のない条項かと思われるが、国際公開(優先日から18か月)の時期を遅らせる必要が生じたときや、複数の優先権主張のうちの一部を取り下げたいときなどに利用価値がある。


【日誌】

イケメン弁理士M先生の小規模でのお祝いのため、心斎橋のビストロAへ行く。パリから期間限定で来日しているPシェフの料理を頂く。詳しい場所を書きたいが、M弁理士にとって人生の記念日を祝う重要な場所らしいので、秘密にしておく。おいしい料理とワインの後には、ワインとブランデーから作っているとされるデザートワインを頂いた。

その後、F先生行きつけの店「E」にて、F先生、M先生、K先生の歌声を聴く。この店についても、F先生にご迷惑がかかるといけないので、場所は秘密にしておく。特許実務に携わる者は、秘密にせねばならぬことが多くて実に辛いものである。

楽しく時間を過ごし、おいしいものを食べる。そんな中、私の「腹の上のポニョ」も成長を続け、喜んでいるかのように見える。

椿特許事務所
弁理士TY

PCT指定国の取下げ [PCT国際特許出願関連(受理官庁)]

第九十規則の二
取下げ

90の2.2 指定の取下げ

(a) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、指定国の指定を取り下げることができる。選択された国の指定の取下げは、これに対応する90の2.4の規定に基づく選択の取下げを伴う。

(b) 国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合には、その国の指定の取下げは、別段の表示がある場合を除くほか、国内特許を受けるための指定のみの取下げを意味するものとする。

(c) すべての指定国の指定の取下げは、90の2.1の規定に基づく国際出願の取下げとみなす。

(d) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。

(e) 出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた指定の国際公開は、行わない。


【メモ】

・例えば、JPにおける基礎出願が「みなし取り下げ」とならないようにするために、JPの指定を取り下げるケースなどが考えられる。

・「優先日から三十箇月を経過する前」が指定の取り下げの期限となっているが、上記のように、JPにおける基礎出願が「みなし取り下げ」とならないようにするためには、優先日から1年3月以内(15か月以内)のJP指定の取り下げが必要(特許法第42条)。

椿特許事務所
弁理士TY

PCT19条補正(条文の確認) [PCT国際特許出願関連(受理官庁)]

特許協力条約
(二千二年四月一日から発効)

第十九条
国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
(1) 出願人は、国際調査報告を受け取つた後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について一回に限り補正をすることができる。出願人は、同時に、補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき、規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。
...

第四十六規則
国際事務局に提出する請求の範囲の補正書

46.1 期間
第十九条に規定する期間は、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から二箇月の期間又は優先日から十六箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。ただし、第十九条の規定に基づく補正で当該期間の満了の後に国際事務局が受理したものは、その補正が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。

46.2 提出先
第十九条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。

...

46.4 説明書
(a) 第十九条(1)に規定する説明書は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語で作成するものとし、英語の場合又は英語に翻訳した場合に五百語を超えてはならない。説明書は、見出しによつて示すものとし、その見出しは、「第十九条(1)の規定に基づく説明書」の語句又は説明書の言語におけるこれと同義の語句を用いることが望ましい。
(b) (a)の説明書には、国際調査報告に関して誹謗する意見又は国際調査報告に列記された文献との関連性に関して誹謗する意見を記載してはならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献についての言及は、当該請求の範囲の補正に関してのみ行うことができる。

46.5 補正書の形式
出願人は、第十九条の規定に基づく補正のため、最初に添付した用紙と異なる請求の範囲のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。差替え用紙を添付する書簡においては、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、当該補正は、書簡によつて通知する。


【英文】

Article 19
Amendment of the Claims Before the International Bureau
(1)
The applicant shall, after having received the international search report, be entitled to one opportunity to amend the claims of the international application by filing amendments with the International Bureau within the prescribed time limit. He may, at the same time, file a brief statement, as provided in the Regulations, explaining the amendments and indicating any impact that such amendments might have on the description and the drawings.
...

Rule 46
Amendment of Claims before the International Bureau

46.1 Time Limit
The time limit referred to in Article 19 shall be two months from the date of transmittal of the international search report to the International Bureau and to the applicant by the International Searching Authority or 16 months from the priority date, whichever time limit expires later, provided that any amendment made under Article 19 which is received by the International Bureau after the expiration of the applicable time limit shall be considered to have been received by that Bureau on the last day of that time limit if it reaches it before the technical preparations for international publication have been completed.

46.2 Where to File
Amendments made under Article 19 shall be filed directly with the International Bureau.

46.3 Language of Amendments
If the international application has been filed in a language other than the language in which it is published, any amendment made under Article 19 shall be in the language of publication.

46.4 Statement
(a)
The statement referred to in Article 19(1) shall be in the language in which the international application is published and shall not exceed 500 words if in the English language or if translated into that language. The statement shall be identified as such by a heading, preferably by using the words "Statement under Article 19(1)" or their equivalent in the language of the statement.

(b)
The statement shall contain no disparaging comments on the international search report or the relevance of citations contained in that report. Reference to citations, relevant to a given claim, contained in the international search report may be made only in connection with an amendment of that claim.

46.5 Form of Amendments
The applicant shall be required to submit a replacement sheet for every sheet of the claims which, on account of an amendment or amendments under Article 19, differs from the sheet originally filed. The letter accompanying the replacement sheets shall draw attention to the differences between the replaced sheets and the replacement sheets. To the extent that any amendment results in the cancellation of an entire sheet, that amendment shall be communicated in a letter.


【メモ】

なお期限の計算に関して、WIPOのPCT Time Limit Calculatorは、
http://www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html
から参照可能。

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弁理士TY

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