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(casual day)商標と業務上の信用(5/16) [small talk(椿特許事務所 喫茶室)]

下の写真は、にわかせんぺい(二○加せんぺい)の外装を写したもの(株式会社東雲堂の登録商標)。福岡で大手放送局に勤務のTD氏よりお土産に頂きました。福岡を代表するお菓子で、大きな商標(トレードマーク)が付されて販売されています(福岡の郷土芸能である「博多にわか」で使用されるお面がモチーフ)。見たことのない方には相当にインパクトがある商標のようです(弊所所員談)。

商標には、多数の商品の中から、自分の商品を他人のものと区別する機能(自他商品識別機能)がありますが、この商標は、そのよい例だと思います。
自分の商標を用いて、信頼される業務を行なってゆくことで、その商標には「業務上の信用(goodwill)」が化体されてゆきます。これにより、その商標の財産権としての価値が高まってゆきます。IPDLで見てみますと、本件の商標登録は明治時代のようで、現在まで信用を築きあげてゆくためには、並々ならぬ努力があったものと思います。

その一方、昨今のニュースを見ますように、築き上げるのに大変な時間と努力が必要だった「信用」が、一部の企業において不祥事により一瞬で崩れ去って行くケースが見受けられます。先日までは名声を得ていた商標が、悪いイメージをもつ商標となることも多々あるようです。他人事と思わず、弊所でも信頼される知財業務を継続的に提供できる特許事務所となるよう研鑽を積んでゆきたく思っています。

P.S.
・弁理士受験生の皆さん、週末の択一試験ではこれまでに得た実力を存分に発揮してきて下さい。
・KSさん、明日の結婚式はよい天気のようです。心よりお祝い申し上げます。主役の座を存分に楽しんでください。夜の部でお会いしましょう。

椿特許事務所
[弁理士TY]

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