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商標審査基準4条1項11号続き [商標実務(TM practices in JP)]

〔注5〕これらの基準は、両商標が称呼上、類似すると判断された事例にあって判断を構成した主たる要素として、また、各事例に共通する要素となるものを整理し、列挙したものである。

[Note 5] These criteria, which constitute main judging factors, in cases where two trademarks were judged as being similar in sound, and which are also common factors in respective cases, are arranged and listed here.

【メモ】
・「両商標が下記(Ⅱ)の(1)ないし(8)の基準〔注5〕のいずれかに該当〔注6〕するときは、原則として、〔注7〕称呼上類似するものとする。」の文章の脚注。「下記(Ⅱ)の(1)ないし(8)の基準(原則類似と判断される具体例)」についての説明。
・当該基準が「称呼上」の類似例であることを明記している。

椿特許事務所
弁理士TY

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