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商標審査基準(称呼類似の基準(3)) [商標実務(TM practices in JP)]

(3) ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が清音、濁音、半濁音の差にすぎないとき

「HETRON」     「PETRON
(ヘトロンの称呼)   ペ ト ロ ン 」

「KUREKA    「GLECA
ク レ カ」      グ レ カ」

「サンシール」  「SANZEEL
            サンジール 」

(3) When both trademarks consist of the same number of sounds, and one of the different sounds is only a difference of a voiceless sound, voiced consonant or Japanese voiceless bilabial plosive consonant.


【メモ】

・2つの商標が、(a)同音数からなり、(b)1音相違であり、(c)その相違音が清音、濁音、半濁音の差にすぎないとき、原則として、両商標は称呼上類似であると判断される。

・上記具体例においては、相違する音の位置が語頭音であっても類似と判断される場合があることが示唆される。


【日誌】

特許調査における機械検索の技術向上に向けて、IPC、FI記号、Fターム、キーワード検索、各種ツール、手法、IPDL、民間DBについて所内で研究。引き続き研究を続ける。


椿特許事務所
弁理士TY
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