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商標審査基準(称呼類似の基準(4)) [商標実務(TM practices in JP)]

商標審査基準(称呼類似の基準(4))

(4) 相違する1音がともに弱音であるか、又は弱音の有無の差にすぎないとき

「DANNEL」      「DYNEL」
(ダンネルの称呼)  (ダイネルの称呼)

「山 清        「ヤ マ セ」
 やませい」

「VINYLA」       「Binilus」
(ビニラの称呼)   (ビニラスの称呼)

(4) When the different sounds are both weak, and whether there is a weak sound or not.


【メモ】

「弱音」とは、聴覚上、響きの弱い音をいう。弱音は通常、前音に吸収されて聴覚されにくいとされる(前述「注3」参照。イ・ウ(口の開き方の小さな音)、ム・ン(口を開かずに発せられる音)、フ・ス(声帯が振動せずに発せられる音)等は、聴覚上、明瞭でないために通常は弱音とされる。但し強弱は、相違する音の位置、全体の音数の長短等によって、相対的に聴覚される(相対的に判断される))。

相違する1音が「ともに」弱音である場合を規定している点に注意。一方が強音であれば、この基準にあてはまらない。

上記例のように、特に、商標の差異が末尾における弱音の有無の差のみであれば、両商標は類似とされる可能性が高くなる。


【日誌】

理由あって、Sさんが講師を務める研修の資料プリントのために、Sさんが来所。Sさん達とは、前日にも神戸三宮で食事をする。三宮で行ったBeer Cafe de BRUGGE(ビア カフェ ド ブルージュ)(http://www.universefood.jp/shop/brugge/index.shtml)は、港町情緒あふれるお洒落な店で、大変によかった(会の趣旨は知財から離れるので割愛)。
Sさんからは講師の資料を頂けるとのことで、うれしい。(ありがとうございます。期待しています。)


椿特許事務所
弁理士TY
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