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資力に乏しい法人などを対象とした審査請求料、特許料の軽減・猶予措置 [知財コンサルティング]

【要件】

(1)以下の法人又は個人事業者が対象となる。

・個人事業者
・会社(株式会社・持分会社等)
・協同組合(出資を有する場合)
・資本又は出資を有しない法人(財団法人・社団法人等)

(2)当該発明が職務発明であり、職務発明を予約承継した使用者等であることが必要となる。

(3)
・法人の場合、資本金が3億円以下であり、法人税が課されておらず、他の法人に支配されていないことが必要となる。
・個人事業者の場合は、事業税が課されていないことが必要となる。


【減免猶予措置の内容】

・審査請求料が1/2軽減
・第1年分から第3年分の特許料が3年間猶予


【提出すべき書類など詳細】

下記特許庁WEBページにて確認のこと。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm


椿特許事務所
弁理士TY

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