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よい弁理士(よい知財代理人)を求めて [報告・知財に関する談話]

弁理士(知的財産に関する代理人)の業務として、

(ア)権利(財産権)を取得する業務(権利化業務)と、

(イ)権利(財産権)のトラブルを解決する業務とがあります。


このうち、(ア)に関して、「よい権利化業務」ができる弁理士の条件として、

(1)日本国内で「よい権利」を取得することができ、かつ、「登録率」(特許や商標登録を得ることができる確率)が高い、

(2)外国でも「よい権利」を取得することができ、かつ、「登録率」が高い、

ということが挙げられます。

特に、経済のグローバル化、中国を含むアジアの近未来、各国企業との係争の可能性を考えると、(2)は重要な業務ですし、(2)を実現するためには、それの基礎となる(1)の業務ができていなければなりません。


(1)、(2)における、「よい権利」と「登録率」は、両者を重視する必要がありますが、それらはある意味、天秤の両端に位置するものです。

例えば「広い権利こそがよい権利」という主義の元に、不適切に広い権利を狙うことで、結局は拒絶査定に終わってしまう(登録率が低い)代理人は一般論として問題でしょうし、逆に、登録率を上げたいがために、極めて狭い範囲での権利取得しか狙わない(よい権利が取得できない)代理人というのも問題かと思います。

すなわち、「よい権利」と「登録率」の両者を重視することが、依頼人(クライアント)の利益を最大限にすることに繋がるものであり、このことを考え、その実現ができるのがプロの代理人であると思います。

「よい権利」を狙って、かつ100%の登録率を有する弁理士、というゴルゴ13のような代理人はいないと思いますが(いらっしゃいましたら、是非ご連絡下さい。)、法律や判例、審査基準などの勉強をすること、明細書の質向上のために科学・技術の勉強をすること、実務の経験を積むこと、交渉能力、コミュニケーション能力を向上させること、1件1件の仕事を貴重なものとして大切に処理すること(ベストな結果を得るため、あらゆる方策を尽くすこと)、そして何よりも代理人として誤った道に進むのではなく、よい方向に進んでゆくことにより、「よい権利」の取得と、「登録率」を上げることの両者を満足させることができる代理人(腕のよい代理人)になってゆくのではないかと思います。

そして今日も弁理士は、腕を磨くために、終わることのない勉強と、実務の研鑽を続けています(筆者の場合、無駄な社会勉強が多すぎ、と叱られたりもしますが)。


椿特許事務所
弁理士TY

米国特許セミナーへ参加させていただいて [報告・知財に関する談話]

2010年5月11日に、ニューヨークのA法律事務所と、京都のM特許事務所との共催で米国特許セミナーが開催され、両事務所のK様、M先生からありがたくお誘いを頂き、事務所の弁理士全員で参加させて頂きました。

セミナーは、

(1)Written Description requirement and Enable requirement
特許明細書の記述要件と実施可能要件について
~より良い米国特許の取得を目指して

(2)False Patent Marking in Violation of 35 U.S.C. 292
米国特許法第292条違背による虚偽特許マーキング訴訟
~新たなパテント・トロールの現状と回避策

の2部から構成され、M特許事務所所長のM先生が司会をなさいました。講義はA事務所所属の米国弁護士の先生により行われました。


(1)のパートでは、Ariad vs. Lilly判決(112条に規定される、Written Description requirement 、 Enable requirementの解釈)、判決に対する反対意見、その他の関連する最近の判例をご説明頂きました。

クレームの広さと実施例の開示不足の問題(所謂「広すぎるクレーム」など)は、日本でもしばしば問題となります。クレーム範囲に含まれる先行技術があればよいのですが、ない場合、そのクレームの保護範囲をいかに画定すべきか(どうすればフェアな解釈になるか)は、利害関係を比較考量した上での慎重な判断が必要となります。

一方で、発明の保護範囲を広げることは、明細書を作成する者の力量によるところが大きいものです。

明細書作成者は、(妥当である範囲で)可能な限り広いクレームを記載し、それを充分にカバー、サポートすることのできる十分な実施例を明細書に記載しなければ(クレームの広さと実施例の記載とのバランスをとらなければ)なりません。

基本的には、

(a) 明細書は、バリエーション豊富に、かつ細かく詳細に記載する(特に、技術思想を実現するための「構成」は、書きすぎるほどに詳細に記載すべき。これは、引例回避のための補正などを考えてもきわめて有効)、

(b) クレーム(請求項)は、広いものから狭いものまでを段階的に網羅する、

ということが一般論(抽象論)となります(そして、その一般論をいうことは誰でもできることなのですが、それを、「具体論」として実務家が実行することは、とても難しく、労力の必要となる作業です)。


他、セミナーでは、明細書中で「目的」や「解決しようとする課題」の記載を詳しく書くことは、クレームの保護範囲を狭めたり、クレームが記載不備であると判断されてしまうことなどにつながることがあるので、避けるべき(そもそも米国では明細書中に、「目的」や「解決しようとする課題」を記載することは法律上、要求されていない)、とのアドバイスがありました。

私も個人的な見解として、そのようなスタイルが(日米いずれの実務においても)結果的に望ましいものになると考えていますが、中間処理の実務などを重視される実務家の方は、反対意見(発明の趣旨を明確にするため、審査官が発明を理解しやすくするために、「目的」や「解決しようとする課題」は詳しく書くべき、との意見)をお持ちになるのではないかと思います(結局は、「どの程度詳しく書くか」の程度問題かもしれません)。

「よい明細書、よいクレーム」は、実務の変化とともに時代に応じて変わってゆき、固定観念に縛られるべきではないため、実務家同士で、「よい明細書、よいクレーム」について議論することは、大変に勉強になります。


(2)のパートでは、近年世間をにぎわしている虚偽特許マーキング訴訟のメルクマールとしての判決(Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.他)と、訴訟提起が頻発している理由、企業がなすべき対策について解説頂きました。

これまで企業であまり重視されてこなかったであろう問題だけに、特許マーキングの件に関しては、(もうされているでしょうが、)今一度の見直しが必要かと思います(日本国内でも、時折、法律上問題となる特許表示に出会うことがあります)。


当事務所も、A法律事務所、M特許事務所のように立派なセミナーが開催できる事務所になりたいと思いました。K様、M先生、お招きありがとうございました。励みになります。

椿特許事務所
弁理士TY


実務修習修了式と新年度 [報告・知財に関する談話]

4月1日。桜も咲き、新らしい年度を迎えたことで、新鮮な気分でお過ごしの方も多いと思います。

先日は、日本弁理士会による平成21年度の実務修習修了式と懇親会があり、講師であったということで筆者もご招待頂きました。懇親会では、弁理士登録を目前に控えた試験合格者(フレッシュな方々)と楽しく会食をすることができました。また、最近お会いしていなかった方々にお会いできたことなどもあり、とても楽しい会でした。

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今月で、当事務所は設立3周年を迎えます。新たな決意の下、よりお客様のことを考え、よりお客様の立場に立った業務を行うことができる事務所となるよう、所員一同一層努力して行く所存です。

また、本年度は、当事務所でいくつかの事業を計画していますので、詳細が決まり次第、ご連絡させて頂きます。

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計画している事業の1つとして、事務所名称の変更があります。

資生堂シャンプー「資生堂TSUBAKI(ツバキ)」のブランド戦略にあやかり、当事務所も「椿特許事務所」から、「特許事務所TSUBAKI」に名称を変更する予定としています。

キャッチコピーとしては、「TSUBAKIはいま、実力で選ばれています。」を予定しています。

http://www.shiseido.co.jp/tsubaki/index.html
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(最後の部分は、今日が4月1日ということで、エイプリルフールです。<(_ _)>)


椿特許事務所
弁理士TY

大阪優秀発明大賞(平成21年度(第34回))表彰式 [報告・知財に関する談話]

本年1月25日に、「平成21年度大阪優秀発明大賞」の表彰式が大阪市で開催されました。筆者も仕事の繋がりからお招き頂き、それに参加させて頂きました。

大阪優秀発明大賞は、大阪の優れた発明を顕彰するために毎年行われており、今年は優秀発明大賞として1発明が、優秀発明賞として4発明が、ものづくり発明大賞として1発明が選ばれました。さらに優秀発明功績賞として1名の受賞が決定されました。表彰式では、大阪府の橋下徹知事の祝辞と、産業における知的財産の重要性に関する考えとを拝聴することができ、また、科学技術の発展に大きく寄与した発明の概要を聞くことができ、実りの多い一日でした。

発明の表彰を受けることは、会社内での大きな士気高揚になり、またそれは製品や会社の宣伝広告活動の一環としても大変な意義があるものと思います。発明活動、出願活動と合わせた知的財産の活動として、表彰への応募を考えられてはいかがでしょうか。
なお、今年度より新設された「大阪ものづくり発明大賞」は、中小企業の優秀な発明を奨励することが目的とのことです。

受賞された皆様、誠におめでとうございます。
受賞した発明の名称のみ記載させて頂きます。

【平成21年度大阪優秀発明大賞】
「セキュアな記録領域をもつ光ディスクと記録再生装置」 (特許第3042780号)

【平成21年度大阪優秀発明賞】
「新しい結晶を利用した巻き込まれ難い連続鋳造用モールドパウダー」 (特許第3637895号)
「家庭用燃料電池用小型改質装置」 (特許第4063430号)
「高機能樹脂フィルム成型用ロール」 (特許第3194904号)
「一心双方向光モジュールとその組立方法」 (特許第4254803号)

【平成21年度大阪ものづくり発明大賞】
「高効率石炭粉砕竪型ミルローラ」 (特許第2863768号)

詳細は、社団法人発明協会大阪支部HP↓をご覧下さい。
http://www.jiiiosaka.jp/osakayusyujusyou21.htm


また、表彰式後の祝賀パーティーではおいしい料理を頂き、ありがとうございました。パーティーでお話しさせて頂きました皆様には、楽しい時間をありがとうございました。心から御礼申し上げます。

椿特許事務所
弁理士TY

シブすぎ技術に男泣き! (見ル野 栄司氏 著、中経出版)を読んで [報告・知財に関する談話]

弁理士の仕事の1つとして、「生まれた発明(アイデア)を特許で保護する」、という仕事があります。

生まれた発明は、発明者にとってはわが子のように可愛く大切なものであり、また、経済的側面からみると貴重な財産でもあります。

生まれた発明をどうすればより上手く保護できるか考え、発明をよりよい権利に成長させてゆくこと、財産権としての価値を高めることは、専門知識と経験とがものを言う世界であり、弁理士各々の能力に左右されます。この点をよく理解している弁理士は責任感が強く、人知れず能力(知識、経験)を磨いており、その仕事を見ると、生まれた発明やお客様(発明者、出願人)に対する愛情が感じられます。また、作成する書面1件1件に心や魂が込められており、様々な努力と工夫とがなされていることがわかります(そしてそれは、一般の方にはなかなか理解され難いものです)。

元メカトロニクスエンジニアの見ル野 栄司さんの「シブすぎ技術に男泣き!」(中経出版)は、一般の方にはなかなか理解されない技術者の苦労や熱い思いを綴ったコミックエッセイであり、電気回路、スピーカー、テレビ、地層探査装置、製麺機、ゲーム機、等々の開発の秘話とその苦労とが面白おかしく紹介されています。

よいものを作りたい、一般の人にとっては見え難くなかなかわかってもらえないところでも、手を抜かずにしっかりとした仕事をやりたいという「モノ作りの誠意」、製品やお客様に愛情を持つことなど、技術者の熱い思いやその苦労と職人気質が伝わってくる、よい本であると思いました。

苦労して作った製品はわが子そのものであり、人と人とを結びつけるかすがいとなることや、苦労して作った製品の納品は、手塩にかけた娘の嫁入りのように感じることなどが本書には書かれています。私の作る「製品」の1つは「特許明細書」ですが、生まれた発明から特許明細書を作成し、それを特許出願として世の中に送り出し、立派な権利とするまでの仕事でも同じような気持ちとなります。愛情と誠意をもって今後も仕事をしてゆきたい(いい意味での「職人気質」を持った弁理士として仕事を続けてゆきたい)と思いました。


シブすぎ技術に男泣き!

シブすぎ技術に男泣き!

  • 作者: 見ル野 栄司
  • 出版社/メーカー: 中経出版
  • 発売日: 2010/01/20
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)


椿特許事務所
弁理士TY
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