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商標審査基準(称呼類似の基準(5)) [商標実務(TM practices in JP)]

(5) 相違する1音が長音の有無、促音の有無又は長音と促音、長音と弱音の差にすぎないとき

「レーマン」    「Léman
            レ マ ン」

「コロネート」   「CORONET」
          (コロネットの称呼)

「たからはと」   「タカラート」

(5) When one difference consists of whether or not there is a long sound, and whether or not there is a geminated consonant, or whether or not there is a difference between a long sound and a geminated consonant or a long sound and a weak sound.


【メモ】

・「長音」=「ー」、「促音」=「ッ」

・「弱音」:聴覚上、ひびきの弱い音。イ・ウ(口の開き方の小さな音)、ム・ン(口を開かずに発せられる音)、フ・ス(声帯が振動せずに発せられる音)等は、聴覚上、明瞭でないために通常は弱音とされる。但し強弱は、相違する音の位置、全体の音数の長短等によって、相対的に聴覚される(相対的に判断される)。

・S先生より、「4条1項11号の判断は時代と共に大きく変化してきており、審査基準の例は今となっては非類似と判断される可能性が高く、たとえ審査段階で拒絶されても、審判で覆せることが多い。」とのコメントを頂く(ありがとうございます)。出願人側としては心強いコメントである。そういえば、10年以上前、「椿とカメリアは観念非類似」と言われていたけど、今の時代ならどうでしょう?

【日誌】

Sさんが来所。雑談の後、近くの店へ。北新地のLという店で親睦を深める。Sさんお疲れ様でした。本日も仕事楽しんでいきましょう。

椿特許事務所
弁理士TY
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