SSブログ
small talk(椿特許事務所 喫茶室) ブログトップ
前の5件 | 次の5件

国民の祝日に関する法律とゴールデンウィーク [small talk(椿特許事務所 喫茶室)]

ゴールデンウィークが終わり、休日を楽しまれた方も多かったのではないかと思います。皆さん、いかがだったでしょうか?

今年のゴールデンウィークは、高速道路の1000円乗り放題(休日割引制度)を利用して行楽地へお出かけされた方や、帰省された方、試験勉強をされた方など、有意義に過ごされた方も多かったかと思います。一方で、新型インフルエンザなど、無視できないニュースもありました。

筆者もカレンダー通りの休みを頂き、久しぶりにリフレッシュして職場復帰しました。休日の殆どは、家と近場でのんびりと過ごしましたが、古都のサイクリングに行ったり、楽しい食事会にご招待頂いたり、クライアント様のゴルフコンペに参加させて頂いたりと、楽しいイベントも盛りだくさんありました(ゴルフコンペの幹事の皆様、参加者の皆様、楽しい時間をありがとうございました。お礼申し上げます。来年はもう少し上達して参加できるよう、努力します。また、車に乗せて頂きましたY先生、ありがとうございました)。

ゴールデンウィークが終わったということで、がっかりされている方もいらっしゃるのではないかと思いますが、今年は9月にも連休がありますので、そちらの予定も立てましょう。9月の連休の日程は以下の通りです。

9月19日(土曜)
9月20日(日曜)
9月21日(敬老の日)
9月22日(国民の休日)
9月23日(秋分の日)

「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれた22日が、「国民の祝日に関する法律」第3条第3項により休日となりますので、土日と祝日が休みの方にとっては5連休となります。条文を確認しておきましょう。

----------------

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号)

第三条  「国民の祝日」は、休日とする。

2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
----------------

普段、何気なく休んでいる祝日ですが、「国民の祝日に関する法律」に関しては、その立法趣旨などを確認することも重要かと思い、下記に条文を引用しておきます。第一条の「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、・・・」の趣旨は、立法時の日本の状況やそこに込められた願いを想像すると、胸に響くものがあります。

----------------

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号)最終改正:平成一七年五月二〇日法律第四三号

第一条  自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条  「国民の祝日」を次のように定める。

元日  一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日  一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日  政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日  春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日  四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日  五月三日 日本国憲法 の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日  五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日  五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日  七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日  九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日  秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日  十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日  十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日  十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日  十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

第三条  「国民の祝日」は、休日とする。
2  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
----------------

椿特許事務所
弁理士TY

「こんぴらさん-海の聖域 パリ凱旋帰国展」 [small talk(椿特許事務所 喫茶室)]

金刀比羅宮(香川県・仲多度郡琴平町)において、「こんぴらさん - 海の聖域 パリ凱旋帰国展」が開催されており、数々の文化財、日本絵画を見ることができます(4月26日まで)。

WEBページからも、作品の一部を見ることができます(便利な世の中になったなぁ)↓。
http://www.konpira.or.jp/event/2009_the_return_in_triumph/index.html

帰国展の会場の一つである「椿書院」の正式名称は「白書院」ですが、田窪恭治氏の障壁画「椿」にちなんで「椿書院」と呼ばれるようになったとのことです(上記WEBページの一番左下の作品画像で見ることができます)。白書院は通常非公開ですが、帰国展の開催期間中のみ公開されているとのことです。


金刀比羅宮には、レストラン&カフェの名店「神椿」があり、そこでは田窪恭治氏の作品(有田焼の壁画「神椿」)を見ることができます。「神椿」は資生堂パーラーの提供であり、資生堂のシンボルマークである「花椿」ともつながっているものと思います。

「神椿」に関しては、金刀比羅宮HP↓の右上のバナーから情報を得ることができます(改めて、便利な世の中になったなぁ)。
http://www.konpira.or.jp/index.htm


【追記】

なお、特許庁の近くには、「虎ノ門・金刀比羅宮」があり、実は筆者はしばしばそこにお参りしています(特許庁や知財高裁での重要案件が成功することを極秘裏にお祈りするために…)。さらに本格的に祈りたい方のために、「虎ノ門・金刀比羅宮」には「お百度石」が準備されています。

「虎ノ門・金刀比羅宮」URL↓
http://www.kotohira.or.jp/


林檎の礼拝堂

林檎の礼拝堂

  • 作者: 田窪 恭治
  • 出版社/メーカー: 集英社
  • 発売日: 1998/10
  • メディア: 単行本



椿特許事務所
弁理士TY

新年度を迎えて [small talk(椿特許事務所 喫茶室)]

新年度を迎え、フレッシュな気分で過ごされている皆様も多いのではないかと思います。本年度が皆様にとってよい年となりますよう、心よりお祈りいたします。

ところで今週末は花見、という方も多いのではないでしょうか。
弊事務所(大阪・梅田)の近くでも、桜がきれいに咲いていましたので、その写真を掲載しておきます。↓

sakura20090402.jpg

年年歳歳花相似
歳歳年年人不同
(劉廷芝「代悲白頭翁」より、一部を抜粋)

花から見ると、「人間の方こそ全く変わってないじゃないか」、と言いたくなるところかもしれない。

椿特許事務所
弁理士TY

S社様設立披露パーティーに参加させて頂いて [small talk(椿特許事務所 喫茶室)]

大安の昨日、大阪府のホテルでS社様の設立披露パーティーが催され、筆者もお招きにあずかりました。

プールガーデンが見える開放感あふれるおしゃれな会場にて、おいしい食事と飲み物を頂きました。また、アトラクションも楽しませて頂きました。ライトアップされたプールとイルミネーションがいい雰囲気を醸し出していました。パーティーでは、S社代表取締役のS様の企業理念、笑顔と相思の精神をご教示頂きました。S様、ありがとうございました。心より御礼申し上げます。今後の事業のご発展を祈念致します。

また、会場でご挨拶させて頂きました皆様、楽しい時間をありがとうございました。次回にまたお会いできる日を楽しみにしております。

椿特許事務所
弁理士TY

四天王寺の春季彼岸会(3月17日~23日) [small talk(椿特許事務所 喫茶室)]

日本弁理士会の近畿支部は、地下鉄谷町線の「四天王寺前夕陽丘」駅が最寄り駅であり、四天王寺のすぐ近くに位置します。

今年は、3月20日が春分の日であり、その前後3日間の7日間が春のお彼岸となっています。四天王寺でも春のお彼岸には、境内で追善回向が行われ、多くの露店で賑わいます。

先日、特許無料相談室(弁理士が行う、広義のプロボノ活動)関係で、日本弁理士会の近畿支部に伺ったとき、昼休みに、お彼岸の四天王寺を散策しました。気がつけば季節は春になっており、大変に気持ちよい一日でした。四天王寺では、なかなか面白い露店が登場しています。明日から三連休という方も多いと思いますが、お時間があればどうぞお出かけ下さい。

写真は左から順に、境内の露天の模様、亀の池で甲羅干しをする亀たち、屋台のラーメン(300円)。

20090317123533.jpg20090317123711.jpg20090317125010.jpg

椿特許事務所
弁理士TY
前の5件 | 次の5件 small talk(椿特許事務所 喫茶室) ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。