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商標審査基準(称呼類似の基準(6)) [商標実務(TM practices in JP)]

(6) 同数音からなる比較的長い称呼で1音だけ異なるとき

    「サイバトロン」 「サイモトロン」

(6) When both trademarks consist of the same numbers of sounds in a relatively long sound, and only one sound is different.


【メモ】

なお、基準(6)及び(7)は、基準(1)ないし(5)に該当しない場合に適用される。(〔注7〕)


【日誌】

住み慣れた街から引っ越してゆくI弁理士宅に4名でお邪魔し、I弁理士の手料理を肴に、I弁理士コレクションのマイケルジャクソンのビデオを観ながら、在庫一掃としてI弁理士の飲み物コレクションをご馳走になる。メニューは、キムチ鍋、松茸ソテー(飾り包丁のみ筆者が担当)。I弁理士秘蔵の、数十年熟成の沖縄古酒、日本酒などを楽しみながら、各人の最近の状況などを語り合う。改めて、世の中ではいろいろなストーリーが複雑に絡み合いながら並行して進行していることを実感する。映画や小説よりもおもしろいのは、やはり現実なのだ。

椿特許事務所
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商標審査基準(称呼類似の基準(5)) [商標実務(TM practices in JP)]

(5) 相違する1音が長音の有無、促音の有無又は長音と促音、長音と弱音の差にすぎないとき

「レーマン」    「Léman
            レ マ ン」

「コロネート」   「CORONET」
          (コロネットの称呼)

「たからはと」   「タカラート」

(5) When one difference consists of whether or not there is a long sound, and whether or not there is a geminated consonant, or whether or not there is a difference between a long sound and a geminated consonant or a long sound and a weak sound.


【メモ】

・「長音」=「ー」、「促音」=「ッ」

・「弱音」:聴覚上、ひびきの弱い音。イ・ウ(口の開き方の小さな音)、ム・ン(口を開かずに発せられる音)、フ・ス(声帯が振動せずに発せられる音)等は、聴覚上、明瞭でないために通常は弱音とされる。但し強弱は、相違する音の位置、全体の音数の長短等によって、相対的に聴覚される(相対的に判断される)。

・S先生より、「4条1項11号の判断は時代と共に大きく変化してきており、審査基準の例は今となっては非類似と判断される可能性が高く、たとえ審査段階で拒絶されても、審判で覆せることが多い。」とのコメントを頂く(ありがとうございます)。出願人側としては心強いコメントである。そういえば、10年以上前、「椿とカメリアは観念非類似」と言われていたけど、今の時代ならどうでしょう?

【日誌】

Sさんが来所。雑談の後、近くの店へ。北新地のLという店で親睦を深める。Sさんお疲れ様でした。本日も仕事楽しんでいきましょう。

椿特許事務所
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商標審査基準(称呼類似の基準(4)) [商標実務(TM practices in JP)]

商標審査基準(称呼類似の基準(4))

(4) 相違する1音がともに弱音であるか、又は弱音の有無の差にすぎないとき

「DANNEL」      「DYNEL」
(ダンネルの称呼)  (ダイネルの称呼)

「山 清        「ヤ マ セ」
 やませい」

「VINYLA」       「Binilus」
(ビニラの称呼)   (ビニラスの称呼)

(4) When the different sounds are both weak, and whether there is a weak sound or not.


【メモ】

「弱音」とは、聴覚上、響きの弱い音をいう。弱音は通常、前音に吸収されて聴覚されにくいとされる(前述「注3」参照。イ・ウ(口の開き方の小さな音)、ム・ン(口を開かずに発せられる音)、フ・ス(声帯が振動せずに発せられる音)等は、聴覚上、明瞭でないために通常は弱音とされる。但し強弱は、相違する音の位置、全体の音数の長短等によって、相対的に聴覚される(相対的に判断される))。

相違する1音が「ともに」弱音である場合を規定している点に注意。一方が強音であれば、この基準にあてはまらない。

上記例のように、特に、商標の差異が末尾における弱音の有無の差のみであれば、両商標は類似とされる可能性が高くなる。


【日誌】

理由あって、Sさんが講師を務める研修の資料プリントのために、Sさんが来所。Sさん達とは、前日にも神戸三宮で食事をする。三宮で行ったBeer Cafe de BRUGGE(ビア カフェ ド ブルージュ)(http://www.universefood.jp/shop/brugge/index.shtml)は、港町情緒あふれるお洒落な店で、大変によかった(会の趣旨は知財から離れるので割愛)。
Sさんからは講師の資料を頂けるとのことで、うれしい。(ありがとうございます。期待しています。)


椿特許事務所
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商標審査基準(称呼類似の基準(3)) [商標実務(TM practices in JP)]

(3) ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が清音、濁音、半濁音の差にすぎないとき

「HETRON」     「PETRON
(ヘトロンの称呼)   ペ ト ロ ン 」

「KUREKA    「GLECA
ク レ カ」      グ レ カ」

「サンシール」  「SANZEEL
            サンジール 」

(3) When both trademarks consist of the same number of sounds, and one of the different sounds is only a difference of a voiceless sound, voiced consonant or Japanese voiceless bilabial plosive consonant.


【メモ】

・2つの商標が、(a)同音数からなり、(b)1音相違であり、(c)その相違音が清音、濁音、半濁音の差にすぎないとき、原則として、両商標は称呼上類似であると判断される。

・上記具体例においては、相違する音の位置が語頭音であっても類似と判断される場合があることが示唆される。


【日誌】

特許調査における機械検索の技術向上に向けて、IPC、FI記号、Fターム、キーワード検索、各種ツール、手法、IPDL、民間DBについて所内で研究。引き続き研究を続ける。


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商標審査基準(称呼類似の基準(2)) [商標実務(TM practices in JP)]

(2) ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が50音図の同行に属するとき

  「ア ス パ」    「ア ス ペ」

  「アトミン     「ATAMIN
   Atomin 」     アタミン 」

  「VULKENE」     「VALCAN」
  (バルケンの称呼)  (バルカンの称呼)

(2) When both trademarks consist of the same number of sounds, and one of the different sounds is on the same line of the table of the Japanese syllabary.


【メモ】

・2つの商標が、(a)同音数からなり、(b)1音相違であり、(c)その相違音が子音を共通にするとき、原則として、両商標は称呼上類似であると判断される。

・特に上記3つの具体例では、相違する音の位置が、語頭音ではなく、中間音、語尾音である点に注意する(この場合、特に類似となる可能性が高くなる)。


【日記】

昨日は、サザンオールスターズ「真夏の大感謝祭」(横浜市・日産スタジアム)を観る(といっても中継でですが)。

雨の中、7万人もの観客が集まり、さすがサザン・・・と思わせました。観客の中にはお子様連れの方も相当数いらっしゃったようで、「デビュー30年」の重みを感じました。PM6時の開幕から9時半までほとんどぶっ続けであり(そのあと多分アンコールもあったのではないかと思います。)、湧き上がるエネルギーを感じました。

思えば筆者も、物心付いたころから今までずっとサザンであり、何度かコンサートにも行っており、来年以降の無期限活動休止宣言はさびしいところです。今回のコンサートでは、「ラチエン通りのシスター」とか古い曲が聞けたのが特にうれしかったです。

椿特許事務所
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